(1)衛生管理者の選任(労働安全衛生法第12条)
【衛生管理者】
労働安全衛生法第12条では、一定の規模及び業務の区分に応じ「衛生管理者」を選任し、その者に安全衛生業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理させることとなっています。
【衛生管理者選任のポイント(安衛則第7条)】
- 業種にかかわらず常時使用する労働者が50人以上の事業場は、衛生管理者を選任しなければならないこと。
- 事業場の規模により衛生管理者の数は異なること。
| 50~200人 | 1人 |
| 201~500人 | 2人 |
| 501~1,000人 | 3人 |
| 1,001~2,000人 | 4人 |
| 2,001~3,000人 | 5人 |
| 3,001人以上 | 6人 |
- 衛生管理者は原則として事業場に専属の者でなければならないこと。
- 衛生管理者の選任にあたっては、免許等の資格要件があること。
【衛生管理者の職務(安衛則第11条)】
- 健康に異常のある者の発見及び措置
- 作業環境の衛生上の調査
- 作業条件、施設等の衛生上の改善
- 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備
- 労働衛生教育、健康相談その他労働者の健康保持に必要な事項
- 労働者の負傷及び疾病、それによる死亡、欠勤及び移動に関する統計の作成
- 衛生日誌の記載等職務上の記録の整備など
- 定期巡視(少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するために必要な措置を講じなければなりません。)
(2)産業医の選任(労働安全衛生法第13条)
【産業医】
労働安全衛生法第13条では、一定規模以上の事業場について、一定の要件を有する医師のうちから「産業医」を選任し、労働者の健康管理等を行わせることになっています。
【産業医選任のポイント(安衛則第13条)】
- 業種にかかわらず常時使用する労働者が50人以上の事業場は、産業医を選任しなければならないこと。
- 事業場の規模により産業医の人数は異なること。
- 一定規模(1,000人以上)の事業場、及び一定の有害な業務に500人以上の労働者を従事させる事業場は、その事業場に専属の産業医を選任する必要があること。
(3)安全衛生推進者、衛生推進者の選任(労働安全衛生法第12条の2)
労働安全衛生法第12条の2では、事業場規模10~49人の事業場について、安全衛生推進者(一定の業種については、衛生推進者)を選任し、その者に事業場における安全衛生にかかる業務(衛生推進者にあっては、衛生にかかる業務)を担当させることとなっています。
(4)衛生委員会の設置と活動(労働安全衛生法第18条)
【衛生委員会】
労働安全衛生法第18条では、常時50人以上の労働者を使用するごとに衛生委員会を設置し、労働者の健康相談防止の基本対策等を調査・審議することとなっています。
【衛生委員会の委員】
- 総括安全衛生管理者または事業の実施を統括管理する者若しくは準ずる者で事業者が指名した者
- 衛生管理者のうちから事業者が指名した者
- 産業医のうちから事業者が指名した者
- 当該事業場の労働者で衛生に関し経験を有する者のうちから事業者が指名した者
【衛生委員会の開催等】
- 委員会の開催
- 委員会は、毎月1回以上開催するようにしなければなりません。
- 議事録の作成と保存
- 委員会を開催したときは、議事録を作成し、3年間保存する必要があります。