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2.従来の企業年金制度 |
2005年07月01日更新 |
(1)厚生年金基金
厚生年金基金は、国が行う厚生年金保険の給付のうち、老齢厚生年金の報酬比例部分を代行し、これに加えて企業の実態に応じた加算部分(プラスアルファ)を上乗せした年金を支給するものです。厚生年金基金の適用事業所は、従業員の2分の1と労働組合の同意があれば、厚生労働大臣の認可を受けることにより基金を設立することができます。厚生年金基金が設立されると、その事業所で働く厚生年金保険の加入者はすべて強制的に加入員となり、労使折半で一定の掛金を負担します。厚生年金基金は運用環境の悪化に伴い、代行部分を国に返上するいわゆる「代行返上」を行うケースが増えています。約1600ある基金のうち、600以上の基金が「将来分」を返上、2003年9月1日からは「過去分」の返上も認可されることになり、第一陣としてトヨタ自動車の基金等が認められています。
(2)適格退職年金
適格退職年金は、法人税法に定める適格要件を満たし国税庁長官の承認を受けて、企業が退職金の全部または一部を受託機関である生命保険会社や信託銀行と企業年金契約を結び、積立金の運用から給付までを委託する制度です。企業の掛金は全額損金算入となり、従業員が将来受け取る給付については、年金での給付は雑所得(公的年金等控除の対象)として取り扱われ、一時金として受給する場合は退職所得として退職所得控除の対象となる優遇税制の適用を受けることができます。一般的に、適格退職年金制度は、退職一時金制度の代わりに導入されてきた経緯があり、給付金の全額を一時金または年金で受け取ることができます。適格退職年金制度は、確定給付企業年金法の成立により、最終的に廃止されることになり、新規の設立は認められないことになりました。既存の適格退職年金は10年間の移行期間中(2012年3月末まで)に他の企業年金制度に移行しなければならないことになっています。