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3.セクシュアル・ハラスメント対策にどう取り組んでいくのか |
2005年07月01日更新 |
(1)制裁規定
セクシュアル・ハラスメントの行為者とされた者については、公正な調査によりその事実が確認された場合には、その他の服務規律違反における場合と同様、諸般の事情を勘案したうえ、懲戒処分の対象となることがあります。また、就業規則に制裁規定を明文化、或いは「セクシュアル・ハラスメントの防止に関する規程」等別規程を制定することも検討します。
(2)相談・苦情への対応窓口
従業員各位が苦情の申し出や相談ができる体制を整えるとともに、実際の苦情・相談に適切かつ柔軟に対応するべく、その窓口を社内外に設置します。
(3)職場におけるセクシュアル・ハラスメントが生じた場合における事後の迅速かつ適切な対応
職場におけるセクシュアルハラスメントが発生した際に、これを放置したり、対応を誤ると職場環境に悪影響を与え、さらなるセクシュアルハラスメントを誘発しかねません。職場におけるセクシュアルハラスメントの再発防止のためにも、その事実関係を迅速かつ正確に確認するとともに、事案に応じて適正に対処することが必要です。