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社会保険労務士 田代事務所
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  3.職場における喫煙対策 2005年07月01日更新

職場における喫煙対策は、平成8年2月に「職場における喫煙対策のためのガイドライン」(以下「旧ガイドライン」)が定められてから着実に進展しました。喫煙対策については、平成15年5月1日から施行された健康増進法で、事務所その他多数の者が利用する施設を管理する者に対して、受動喫煙防止対策を講じることが努力義務化されるなど、受動喫煙防止対策の更なる充実が求められるようになりました。そこで、厚生労働省は、平成15年5月に新たに「職場における喫煙対策のためのガイドライン」(以下「新ガイドライン」)を定めました。労働者の健康確保と快適な職場環境の形成を図るためにも、事業者は、新ガイドラインを参考に、事業場の実態に即した喫煙対策に積極的に取り組む必要があります。
要があります。

新ガイドラインの概要

【設備】

旧ガイドラインでは、喫煙室または喫煙コーナー(以下「喫煙室等」)の設置が求められていましたが、新ガイドラインでは、受動喫煙を確実に防止する観点から、可能な限り、非喫煙場所にたばこの煙が漏れない喫煙室の設置を推奨しています。

【喫煙室等に設置する喫煙対策機器】

旧ガイドラインでは、たばこの煙が拡散する前に吸引して屋外に排出する方式、またはたばこの煙を除去して屋内に排気する方式(空気清浄装置)のいずれかの方式によることとされていました。新ガイドラインでは、空気清浄装置はガス状成分を除去できないという問題点があるので、たばこの煙が拡散する前に吸引して屋外に排出する方式の喫煙対策を推奨しています。やむをえない措置として、空気清浄機装置を設置する場合には、喫煙室等の換気に特に気をつけなければなりません。

【職場の空気環境】

職場の空気環境の基準としては、喫煙室等から非喫煙場所へのたばこの煙やにおいの流入を防止するために、喫煙室等と非喫煙場所との境界では、喫煙室等に向かう気流の風速を0.2m/s以上とするよう必要な措置を講じるものとしています。従業員の健康管理の観点からは、全館禁煙体制に持っていくことがベストである。インターネットによる禁煙サポートサービスを導入するのも一考です。

「インターネット禁煙マラソン」
http://kinen-marathon.jp/