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  3.公的年金制度(国民年金・厚生年金)のあらまし 2005年07月01日更新

公的年金の中でも最も代表的な国民年金と厚生年金について概略を説明します。


(1)国民年金

【国民年金とは】

国民年金は1961年(昭和36年)に厚生年金や共済年金など被用者年金加入者を除いたすべての人(自営業者など)を対象として発足しました。1986年(昭和61年)から国民年金は全国民共通の老齢基礎年金となり、原則共通加入となっています。被保険者は被用者年金の加入者(サラリーマン・公務員)を第2号被保険者、その配偶者で主として第2号被保険者の収入によって生計を維持する人(専業主婦であるサラリーマンの妻など)を第3号被保険者、それ以外の人(自営業者など)を第1号被保険者と分類しています。

【第1号被保険者】

第1号被保険者は、自ら国民年金に加入して保険料を納める必要があります。(国民年金の未加入者や未納者が300万人以上も存在すると言われており、国民年金への信認が揺らいでいます。このような状況に対処するために、財源を税金に頼る割合を現在の3分の1から2分の1に引き上げる案や全額税収で賄う案も提唱されています。)

【第2号被保険者】

第2号被保険者はサラリーマンや公務員が該当しますが、それぞれの被用者年金(厚生年金・共済年金)に加入すれば自動的に国民年金に加入する仕組みになっています。保険料は厚生年金などから拠出されるので、加入者個人が国民年金に払い込む必要はありません。

【第3号被保険者】

第3号被保険者は、サラリーマンや公務員の妻で専業主婦の人が該当します。各々の保険料の支払いは免除されていますが、国民年金の保険料として厚生年金や共済年金から国民年金へまとめて拠出金が支払われています。

(2)厚生年金

【厚生年金とは】

民間企業に勤めるサラリーマンの場合は、第2号被保険者として厚生年金に加入します。厚生年金は、企業が加入手続きを行い、保険料を給与天引きの形で徴収します。保険料は、2003年4月から総報酬制となり、ボーナスを含む年収総額の13.58%を労使にて折半することになりました。この保険料には基礎年金に対応する部分も含まれており、サラリーマンが別途、国民年金保険料を支払う必要はありません。

【厚生年金の給付】

一方、給付については、原則として、基礎年金に上乗せする形で報酬比例の年金が支給されます。報酬比例の年金には、老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金の3種類があります。各給付の概要について一覧表に纏めましたので、ご参照下さい。



【給付の概要】
種類国民年金の給付厚生年金の給付
老齢給付●老齢基礎年金
受給資格期間が25年(生年月日に応じて15年から24年)以上ある人が65歳に達したときから支給。*受給資格期間とは、国民年金保険料納付済期間(第2号・第3号被保険者期間、昭和36.4~昭和61.3の厚生年金保険の被保険者期間を含む)、保険料免除期間、合算対象期間を合算したものをいう。
●60歳台前半の老齢厚生年金
1961年4月1日(女子は1966年4月1日)以前生まれで、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あり、国民年金の老齢基礎年金の受給資格期間(原則25年)を満たした人に60歳から支給。年金額は定額部分+報酬比例部分が支給されるが、2001年度(女子は2006年度)から段階的に定額部分の支給開始年齢を引き上げ、報酬比例部分のみの年金に切り替えられ、更に2013年度(女子は2018年度)から段階的に報酬比例部分の支給開始年齢が引き上げられる。
●老齢厚生年金(65歳から支給)
厚生年金の被保険者期間がある人が、国民年金の老齢基礎年金の受給権を得たときに、老齢基礎年金に上乗せして支給。
障害給付●障害基礎年金
初診日前に国民年金の保険料納付済期間・保険料免除期間が加入期間の3分の2以上ある被保険者(初診日が平成18.4前の場合は、初診日前1年間に保険料の滞納がなければよい)が障害等級の1級または2級に該当する障害者になったときに支給。
●障害厚生年金・障害手当金
厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病が原因で、障害基礎年金を受けられる障害(1級または2級)になったとき、障害基礎年金に上乗せして支給。1級または2級に該当しない障害には障害厚生年金3級・障害手当金を支給(これらの場合には、障害基礎年金は支給されない)。
遺族給付●遺族基礎年金
死亡日前に国民年金の保険料納付済期間・保険料免除期間が加入期間の3分の2以上ある被保険者(初診日が平成18.4前の場合は、死亡日前1年間に保険料の滞納がなければよい)や老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が死亡したとき、子のある妻または子に支給。
●寡婦年金(第1号被保険者が対象)
●死亡一時金(第1号被保険者が対象)
●遺族厚生年金
厚生年金保険の被保険者期間中に死亡したとき、被保険者期間中に初診日のある傷病が原因で初診日から5年以内に死亡したとき、1・2級の障害厚生年金を受けられる人が死亡したとき、老齢厚生年金の受給資格期間を満たした人が死亡したとき、その遺族に支給。