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  5.年金改革(2) 離婚時の年金分割 2005年07月01日更新

(1)離婚時の厚生年金を分割する制度が誕生

現在、厚生年金に加入している夫と、その夫に扶養されている妻という世帯の場合、支給される年金額は、夫婦2人分の老齢厚生年金と老齢基礎年金を合わせて月額平均で約23万円です。老後はこの年金額を分かちあって生活することになります。しかし、65歳になる前に離婚してしまうと、妻は自分の老齢基礎年金だけしかもらえず、65歳時点で夫に扶養されていないため、振替加算もつきません。従って満額でも月額6.6万円程度となってしまいます。

今回の改正では、サラリーマンの夫を支えた妻の貢献度が年金額に反映されていないという声を受けて、年金分割制度が 導入されました。この年金分割制度は、今後、2段階に分けて導入されます。まず、平成19年4月に予定されている年金分割は、婚姻期間中に夫が支払った厚生年金保険料の一部を妻が負担していたとみなし、その期間分の厚生年金保険額を分割できるとするものです。分割の割合は夫婦で協議して決めるものとされていますが、妻が専業主婦であれば最大で夫の厚生年金の半分を分割することができ、妻が働いている場合は夫婦の厚生年金を合算した額の半分までを受け取ることができます。

(2)離婚しなくても分割される場合がある

続いて、平成20年4月に予定されている年金分割は、離婚した場合、または分割が必要な事情な事情がある場合(配偶者の所在が長期にわたって不明なときなど)に夫の厚生年金の半分が自動的に分割されるというもので、夫婦間の協議や裁判所の調停の必要がなくなります。但し、分割の対象となるのは、法改正後(平成20年4月)の第3号被保険者期間に限られますので、制度改正の直後では対象期間が短くなります。従って、当分は、離婚等で制度改正前の期間を含めて夫の厚生年金を分割受給したいという場合には、夫婦間の協議によってこの年金分割制度を利用することになります。

(3)第3号被保険者(サラリーマンの妻)が過去に届け出を忘れた期間を救済

第3号被保険者の届け出は、平成14年4月以降は夫の勤務する会社が手続きを行うことになりましたが、それ以前は個人で市町村に届け出ることになっていたため、届出忘れで年金を受け取れなかったり、年金額が減る事態が起きています。平成17年4月からは、申請すれば過去の届け出忘れは帳消しとなります。

(4)離婚時の年金分割に関するQ&A

今回の改正で新たに導入されることになった「離婚時の年金分割」について、Q&Aで説明します。

Q:65歳になる前に夫と離婚してしまったらどうなるのかしら?

A:離婚時の厚生年金を分割する制度が誕生したので大丈夫です。 現在、厚生年金に加入している夫と、その夫に扶養されている妻という世帯の場合、支給される年金額は、夫婦2人分の老齢厚生年金と老齢基礎年金を合わせて月額平均で約23万円です。老後はこの年金額を分かちあって生活することになります。しかし、65歳になる前に離婚してしまうと、妻は自分の老齢基礎年金だけしかもらえず、65歳時点で夫に扶養されていないため、振替加算もつきません。従って満額でも月額6.6万円程度となってしまいます。今回の改正では、サラリーマンの夫を支えた妻の貢献度が年金額に反映されていないという声を受けて、年金分割制度が導入されました。

この年金分割制度は、今後、2段階に分けて導入されます。まず、平成19年4月に予定されている年金分割は、婚姻期間中に夫が支払った厚生年金保険料の一部を妻が負担していたとみなし、その期間分の厚生年金保険額を分割できるとするものです。分割の割合は夫婦で協議して決めるものとされていますが、妻が専業主婦であれば最大で夫の厚生年金の半分を分割することができ、妻が働いている場合は夫婦の厚生年金を合算した額の半分までを受け取ることができます。

Q:協議が成立しなくても分割される場合があると聞いたのですが本当?

A:続いて、平成20年4月に予定されている年金分割は、離婚した場合、または分割が必要な事情な事情がある場合(配偶者の所在が長期にわたって不明なときなど)に夫の厚生年金の半分が自動的に分割されるというもので、夫婦間の協議や裁判所の調停の必要がなくなります。但し、分割の対象となるのは、法改正後(平成20年4月)の第3号被保険者期間に限られますので、制度改正の直後では対象期間が短くなります。従って、当分は、離婚等で制度改正前の期間を含めて夫の厚生年金を分割受給したいという場合には、夫婦間の協議によってこの年金分割制度を利用することになります。

Q:私、過去に届出をうっかり忘れちゃったんです。どうしましょう?

A:第3号被保険者(サラリーマンの妻)が過去に届出を忘れた期間を救済します。 第3号被保険者の届出は、平成14年4月以降は夫の勤務する会社が手続きを行うことになりましたが、それ以前は個人で市町村に届け出ることになっていたため、届出忘れで年金を受け取れなかったり、年金額が減る事態が起きています。平成17年4月からは、特例届出制度が導入され、「特例届出」を行うことにより、過去の空白期間は全て第3号被保険者期間(=保険料納付済期間)として取り扱われるようになります。