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社会保険労務士 田代事務所
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  1.退職金・企業年金 2005年07月01日更新

わが国の年金には、全国民を対象として国が運営する「公的年金」と国以外が運営する「私的年金」があります。私的年金には、民間企業が制度を設立・運営し、その企業や従業員が掛金を負担する「企業年金」と、金融機関などの金融商品に個人が各自の判断で加入し、積み立てていく「個人年金」があります。

企業年金には、主として厚生年金保険法に基づく「厚生年金基金」、法人税法に基づく「(税制)適格退職年金」があります。近年、少子高齢化の進展、産業構造の変化等社会情勢が大きく変化し、年金に上乗せして給付を行う年金制度もこれらの変化に対応することが要請されています。時代の要請を背景に、2001年10月に確定拠出年金法、2002年4月に確定給付企業年金法が相次いで施行され、企業年金は新たな選択の時代に入ったことになります。

  2.従来の企業年金制度 2005年07月01日更新

(1)厚生年金基金

厚生年金基金は、国が行う厚生年金保険の給付のうち、老齢厚生年金の報酬比例部分を代行し、これに加えて企業の実態に応じた加算部分(プラスアルファ)を上乗せした年金を支給するものです。厚生年金基金の適用事業所は、従業員の2分の1と労働組合の同意があれば、厚生労働大臣の認可を受けることにより基金を設立することができます。厚生年金基金が設立されると、その事業所で働く厚生年金保険の加入者はすべて強制的に加入員となり、労使折半で一定の掛金を負担します。厚生年金基金は運用環境の悪化に伴い、代行部分を国に返上するいわゆる「代行返上」を行うケースが増えています。約1600ある基金のうち、600以上の基金が「将来分」を返上、2003年9月1日からは「過去分」の返上も認可されることになり、第一陣としてトヨタ自動車の基金等が認められています。
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  3.新しい企業年金制度 2005年07月01日更新

(1)確定拠出年金(DC=Defined Contribution, 日本版401k)

わが国の年金制度では、公的年金も企業年金も給付する額が予め決まっている「確定給付型」でした。これに対して、新しい企業年金制度である確定拠出年金は、加入者自身が金融商品を選び運用することにより、その成果となる将来の年金受取額が、加入者それぞれの運用のしかたによって異なってくる年金制度です。確定拠出年金には、(1)企業が導入し、従業員を加入させる「企業型」(掛金は企業が拠出)と、(2)企業が「企業型」を導入しない場合の従業員および自営業者等が加入できる「個人型」(掛金は個人が拠出)の2つのタイプがあります。

確定拠出年金には次のような特徴があると言われています。

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