(1)衛生管理者の選任(労働安全衛生法第12条)
【衛生管理者】
労働安全衛生法第12条では、一定の規模及び業務の区分に応じ「衛生管理者」を選任し、その者に安全衛生業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理させることとなっています。
【衛生管理者選任のポイント(安衛則第7条)】
- 業種にかかわらず常時使用する労働者が50人以上の事業場は、衛生管理者を選任しなければならないこと。
- 事業場の規模により衛生管理者の数は異なること。
| 50~200人 | 1人 |
| 201~500人 | 2人 |
| 501~1,000人 | 3人 |
| 1,001~2,000人 | 4人 |
| 2,001~3,000人 | 5人 |
| 3,001人以上 | 6人 |
- 衛生管理者は原則として事業場に専属の者でなければならないこと。
- 衛生管理者の選任にあたっては、免許等の資格要件があること。
【衛生管理者の職務(安衛則第11条)】
- 健康に異常のある者の発見及び措置
- 作業環境の衛生上の調査
- 作業条件、施設等の衛生上の改善
- 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備
- 労働衛生教育、健康相談その他労働者の健康保持に必要な事項
- 労働者の負傷及び疾病、それによる死亡、欠勤及び移動に関する統計の作成
- 衛生日誌の記載等職務上の記録の整備など
- 定期巡視(少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するために必要な措置を講じなければなりません。)
(1)健康診断の種類
【一般健康診断】
労働安全衛生法第66条第1項に定められた健康診断で、労働者の一般的な健康状態を調べる健康診断。
【特殊健康診断】
労働安全衛生法第66条第2、3項に定められた健康診断で、じん肺法第3条に定められている健康診断を含めていう。労働衛生対策上、特に有害であるといわれている業務に起因する健康障害の状況を調べる健康診断。
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3.職場における喫煙対策 |
2005年07月01日更新 |
職場における喫煙対策は、平成8年2月に「職場における喫煙対策のためのガイドライン」(以下「旧ガイドライン」)が定められてから着実に進展しました。喫煙対策については、平成15年5月1日から施行された健康増進法で、事務所その他多数の者が利用する施設を管理する者に対して、受動喫煙防止対策を講じることが努力義務化されるなど、受動喫煙防止対策の更なる充実が求められるようになりました。そこで、厚生労働省は、平成15年5月に新たに「職場における喫煙対策のためのガイドライン」(以下「新ガイドライン」)を定めました。労働者の健康確保と快適な職場環境の形成を図るためにも、事業者は、新ガイドラインを参考に、事業場の実態に即した喫煙対策に積極的に取り組む必要があります。
要があります。
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4.VDT作業の労働衛生管理 |
2005年07月01日更新 |
職場のIT化の急速な進展に伴い、VDT(Visual Display Terminals)が広く職場に普及し、VDT作業に従事する労働者の健康確保の問題が大きくクローズアップされています。厚生労働省は平成14年4月に、「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン」を新たにまとめました。VDT作業を行う事業場では、このガイドラインに基づいた労働衛生管理を行い、VDT作業者の心身の負担を軽減することが大切です。
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5.過重労働による健康障害を防ぐために |
2005年07月01日更新 |
平成13年12月、長時間にわたる疲労の蓄積についても業務による明らかな過重負荷として考慮することとし、「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準」が改正されました。疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられるのは労働時間であり、その時間が長いほど業務の過重性が増すことが医学的にも明らかにされています。厚生労働省は平成14年2月、「過重労働による健康障害防止のための総合対策」を公表し、その中で「過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置等」を定めました。「事業者が講ずべき措置等」のポイントは以下のとおりです。