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<title>株式会社　田代コンサルティング－社会保険労務士（社労士）</title>
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<tagline>会社員・従業員　双方が納得する形で問題を解決します</tagline>
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<title>0050-５．モラル・ハラスメントについて</title>
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<summary type="text/plain">　言葉や心の巧みな暴力　「モラハラ」悩み切実（２００５年１２月８日　朝日新聞より...</summary>
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<name>etashiro</name>


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<dc:subject>A080-セクシャルハラスメント</dc:subject>
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<![CDATA[<p>　<strong>言葉や心の巧みな暴力　「モラハラ」悩み切実（２００５年１２月８日　朝日新聞より抜粋）</strong></p>

<p>　人格や尊厳を傷つける精神的な暴力「モラル・ハラスメント」を知っていますか？一つ一つは暴力と見えない巧みな言葉や態度が特徴で、被害を受け人も「自分が悪いからかも」と思う。だが、家庭や職場で繰り返されれば、うつになったり、休職をせざるを得なくなったり、深刻な事態も。海外では法規制の動きがあり、国内でも被害者の会や支援団体の設立が相次いでいる。</p>

<p>　【モラハラ特有のコミュニケーション】</p>

<p>「モラル・ハラスメント　人を傷つけずにはいられない」（イルゴイエンヌ著、紀伊国屋書店より）<br />
●　言いたいことをはっきり言わず、あいまいな言い方でほのめかす<br />
●　考え方や欠点を軽蔑、嘲笑したり、人前で笑いものにしたりする<br />
●　言葉で言ったことを身振りや態度で否定<br />
●　ひそかにうわさを流し、出所がわからないようにしながら相手を傷つける<br />
●　顔を見ない、話しかけないなど相手を認めない態度をとる</p>

<p>【モラハラについての相談先】</p>

<p>モラル・ハラスメント被害者同盟 <a href="http://www.geocities.jp/moraharadoumei/" target="_blank">http://www.geocities.jp/moraharadoumei/</a><br />
こころのサポートセンター・ウィズ <a href="http://www5a.biglobe.ne.jp~with3/" target="_blank">http://www5a.biglobe.ne.jp~with3/</a><br />
すずらん <a href="http://geocities.jp/suzuran3n7/" target="_blank">http://geocities.jp/suzuran3n7/</a><br />
職場のモラル・ハラスメント対策室 <a href="http://www.morahara.com/" target="_blank">http://www.morahara.com/</a></p>]]>
<![CDATA[<h2>（１）職場で　退職や休職相談も急増</h2>

<p>　飲食業界で働いていた首都圏の２０代女性は、経営者のモラハラに悩まされ、半年で仕事を辞めた。<br />
　ささいなミスも皆の前で「お前は最低の人間」としかられた。「本当に自分はダメなんじゃないかと、うつのようになってしまって」。しっぱいしたらどうしようと、経営者が近くにいるだけで仕事が手につかなくなった。<br />
　町沢メンタルクリニック（千葉県市川市）の町沢静夫院長によると、ある企業の３０代の社員は、異動先でいきなり高度な仕事をさせられたが、周囲もノウハウを教えてくれず、うつ病になって休職したという。<br />
　町沢院長は「モラハラの根本には、上下関係や権威を重視する封建的な考え方と、よそ者を排除しようとする村八分的な要素があるのでは」と分析する。<br />
　０４年開設のサイト「職場のモラル・ハラスメント対策室」の主宰者によると、アクセス数は１日平均千件を超え、相談には上司からだけでなく同僚間や部下からの例もあるという。<br />
　日本労働弁護団で労働相談を担当する棗一郎弁護士は「職場のいじめや嫌がらせは退職の勧奨や強要の手段となっているケースが多く、巧妙化している。うつ病などの精神疾患も問題化している」と指摘。背景には「長時間労働や成果主義の高まりなど、複合的な要因があるのでは」と話す。<br />
　厚生労働省によると、各都道府県の労働局や監督署に寄せられた０４年度の民事上の個別労働関係紛争の相談のうち、いじめ・嫌がらせは１万４６６５件で全体の８．１％。０２年度６６２７件、０３年度１万１６９７件と急増している。</p>

<h2>（２）海外では　労働法で規制や保護</h2>

<p>　フランスの精神科医マリー＝フランス・イルゴイエンヌさんが９８年、「モラル・ハラスメント　人を傷つけずにはいられない」を出してベストセラーになった。続編に「モラル・ハラスメントが人も会社もダメにする」もある（いずれも紀伊国屋書店から訳本が出ている）。<br />
　モラハラは「言葉や態度によって巧妙に人の心を傷つける精神的な暴力」として、しだいに相手の精神状態を不安定にし、自殺に追い込むこともあると指摘。加害者の特徴は「自己愛が強く、他人に共感できない人」、被害者は「奉仕的でまじめ。素直で人のことを信じやすい」など。<br />
　フランスでは、０２年、労働法に職場のモラハラを規制する条文を導入、事業主にも防止の措置をとる義務が課せられた。違反すれば禁固や罰金の対象になる。<br />
　ベルギーでは、０２年、職場の暴力や精神的ハラスメント、セクシュアル・ハラスメントからの保護に関する法律が成立。フィンランドでも同年、労働安全衛生法が改正され、暴力やセクハラ、いじめを含む身体的、心理的暴力が適用の対象となった。<br />
</p>]]>
</content>
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<title>0020-メンタルヘルス対策と今後の課題</title>
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<modified>2005-12-31T14:52:56Z</modified>
<issued>2005-10-29T13:31:18Z</issued>
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<summary type="text/plain">１．メンタルヘルス対策の現状（各種調査結果の概要） （１）職場の「心の病」、３０...</summary>
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<name>etashiro</name>


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<dc:subject>A070-メンタルヘルス</dc:subject>
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<![CDATA[<h2>１．メンタルヘルス対策の現状（各種調査結果の概要）</h2>

<p>（１）職場の「心の病」、３０代で増えてます（２００５年７月２４日付朝日新聞）</p>

<p>　職場で、うつ病や神経症など「心の病」にかかっている３０代が増えている――そんな傾向が、労働組合を対象にしたアンケートで浮かんだ。</p>

<p>　経済界などでつくる財団法人社会経済生産性本部メンタル・ヘルス研究所が今年２月、無作為抽出をした全国の２３８４の労組を対象に調査、５４３組合から有効回答を得た（回収率２３％）。 </p>

<p>　それによると、６８．７％の労組が「組合員のここ３年間の『心の病』が増加傾向にある」と回答した。組合規模が大きいほど増加傾向の割合が多かった。 </p>

<p>　最も多い年齢層としては、半数の組合が３０代を挙げた。組合員が１カ月以上休業している例も６８．１％の組合であった。０３年に実施した時より悪化の傾向にあり、年齢層も４０代から３０代に移った。</p>

<p>　原因は「職場の人間関係」が３０．４％で最も多く、「仕事の問題」（１８．６％）が続いた。その背景として半数の組合が「コミュニケーションの希薄化」を挙げた。全体の約３分の２の組合は運動方針に「メンタルヘルスへの取り組み」を掲げ、「検討中」と合わせると８割を超えた。</p>

<p><br />
（２）心の病抱える社員　半数の企業で「増加」（２００５年４月１７日付朝日新聞）<br />
　　　　<br />
この３年間でうつ病や心身症など心の病を抱える社員が「増加している」と答えた企業が５２％にのぼった。１カ月以上の休職者がいる企業も５０．９％を占めた。  一方、相談体制を整えた企業は約４割、休職後の職場復帰の手順を定めた企業は４分の１にとどまり、対策の遅れも浮き彫りになった。</p>

<p>（財）労務行政研究所によると、調査期間は今年１～２月。上場企業など全国３９５２社を対象に郵送し、２７６社の人事・労務担当者から回答を得た。うつ病やノイローゼ、心身症、人格障害などの精神不調を「メンタルヘルス不全」と定義し、会社に医師の診断書を提出した在職・休職者の有無などを尋ねた。</p>

<p>　 心の病を抱える社員の最近３年間の増減傾向では、「横ばい」と答えた企業は１８．９％、「減少している」は１．８％にとどまった。従業員１千人以上の大企業に限ると７割が「増加している」と答えた。 </p>

<p>　「増加」と答えた企業に、特に目立つ年代を聞いたところ（複数回答）、トップは３０代で３９．６％。次いで２０代（２７．６％）、４０代（１８．７％）の順。「年代に関係なく」も３４．３％だった。</p>

<p>　その対策（複数回答）については、「心の健康対策を目的とするカウンセリング」と「電話やメールによる相談窓口の設置」がともに４２．４％で最多。病気の早期発見や円滑な職場復帰に必要な「管理職に対するメンタルヘルス教育」の実施は３９．１％で、１千人以上の企業では６割を超えたが、３００人未満では１割に満たなかった。 </p>

<p>　休職後の対応で、配置転換や短時間勤務など働き方に配慮した職場復帰プログラムを設けているのは２５．５％。自社の対策に５６．９％が「課題がある」と答え、長時間・過重労働の改善や復職の見極めと復職後の支援体制などを挙げた。 </p>

<p>（３）２００５年度版「産業人メンタルヘルス白書」（２００５年８月１２日　社会経済生産性本部メンタルヘルス研究所発表　研究調査「長時間労働とメンタルヘルス」）</p>

<p>○　長時間労働は、過重労働の元凶として声高に叫ばれている。残業対策はメンタルヘルス対策として有効か、 残業を減らす方法はあるのか、「心の定期健康診断（ＪＭＩ）」調査によるデータを通じて検討した。 </p>

<p>１．残業対策はメンタルヘルス対策として有効か　 <br />
　残業時間が増えると、以下の状況が見られるため、長時間残業は決して好ましいものではない。<br />
（１）生活習慣を乱す。特に睡眠時間が減る方向にある。<br />
（２）心身の健康尺度は不健康な傾向となる。特に「疲労」は顕著に悪化する。<br />
（３）職場では「仕事への負担感のなさ」が負担感のある方向にふれる。<br />
（４）家族との関係は、残業が６０時間以上になると問題がうかがえる。<br />
（５）自殺念慮も６０時間以上になると増える。 </p>

<p>　　ただし、残業時間だけを頼りにメンタルヘルス対策を行うと、残業時間の少ない　　人たちへのメンタルヘルス対策が見落とされがちになり、対策からもれる可能性のあることが懸念される。 </p>

<p>２．残業対策は個人に責めを求めるテーマか　<br />
　長時間残業者を特定し対策を講じることが、結果として本人の意欲を削ぐばかりでなく、罰則としての意味合いを持たないか懸念される。個人責任を過度に追及することは、メンタルヘルス上も好ましくなく、残業規制の達成と引き換えに不調者の増加をもたらしかねない。 </p>

<p>３．職場の現状に合った対策を<br />
　残業が多いことは基本的に好ましいことではない。しかし一律に残業規制するのではなく、残業の多い理由が意欲の高さのためなのか、職場設計がうまく行っていないためなのか、見極めがまず必要である。 </p>

<p>　データからは、仕事の範囲・責任が明解になっている職場ほど不調者が少なく、残業時間も少ないという結果が得られている。今後は、職場の現状に合った対策が望まれる。 「一人ひとりが何をやればよいか互いに了解している職場を作ることは、メンタルヘルスにも残業減少にも貢献するのではないか」と指摘している。（了）</p>

<p><br />
</p>]]>
<![CDATA[<h2>２．厚生労働省のメンタルヘルス対策指針</h2>

<p>近年、経済・産業構造の変化、高齢化が急速に進展する中で、労働者の就労意識の変化や働き方に変化が見られます。厚生労働省が実施した労働者健康状況調査によると、仕事や職業生活に関する強い不安、悩み、ストレスを感じている労働者の割合が増加しています。</p>

<p>　　このような状況から、厚生労働省では平成１２年８月に、事業場において事業者が行うことが望ましい労働者の心の健康の保持増進のための基本的な措置（メンタルヘルスケア）が適切かつ有効に実施されるため、メンタルヘルスケアの原則的な実施方法について｢事業場における労働者の心の健康づくりのための指針｣を定めました。各事業場においては、実施可能な部分から取り組んでいくことが重要です。</p>

<p>（１）メンタルヘルスケアの基本的考え方<br />
　　　①事業場におけるメンタルヘルスケアの重要性<br />
　　　　職場には労働者の力だけでは取り除くことができないストレス要因が存在してい<br />
　　るため、労働者の取り組みに加えて、事業者が積極的にメンタルヘルスケアを実<br />
施することが重要です。<br />
　　　②メンタルヘルスケアを推進するにあたっての留意事項<br />
イ．心の健康については、その評価は容易ではなく、また、心の健康問題の発生<br />
　　　過程には個人差が大きいこと<br />
　ロ．プライバシーの保護及び労働者の意思の尊重に留意すること<br />
　ハ．人事労務管理と連携する必要もあること<br />
　二．心の健康問題は、家庭・個人生活等職場以外の問題も影響を受けていること</p>

<p>（２）心の健康づくり計画<br />
　　　①心の健康づくり計画の策定<br />
　　　　メンタルヘルスケアは、中長期的視点に立って、継続的かつ計画的に行われるこ<br />
　　　　とが重要です。このため、事業者には、事業場の心の健康づくりに関する職場の<br />
　　　　実態とその問題点を明確にするとともに、その問題点を解決する具体的な方法等<br />
　　　　についての基本的な計画（｢心の健康づくり計画｣）を策定することが求められて<br />
　　　　います。<br />
　　　②心の健康づくり計画で定める事項<br />
　　　　イ．事業場における心の健康づくりの体制の整備に関すること<br />
　　　　ロ．事業場における問題点の把握及びメンタルヘルスケアの実施に関すること<br />
　　　　ハ．メンタルヘルスケアを行うために必要な人材の確保及び事業場外資源の活用に関すること<br />
　　　　二．労働者のプライバシーへの配慮に関すること<br />
　　　　ホ．その他労働者の心の健康づくりに必要な措置に関すること</p>

<p>（３）メンタルヘルスケアの具体的進め方<br />
　　　メンタルヘルスケアは、｢セルフケア｣、｢ラインによるケア｣、｢事業場内産業保健ス<br />
タッフ等によるケア｣、｢事業場外資源によるケア｣の４つのケアが継続的かつ計画的<br />
に行われることが必要です。</p>

<p>　　【セルフケア】・・・労働者自らがストレスや心の健康について理解し、自らのストレスを予防、軽減あるいはこれに対処します。<br />
    ・労働者は、事業者が実施する施策に基づき、ストレスへの気づき、ストレスへの対処、自発的な相談を行います。<br />
    ・事業者は、セルフケアに関する教育研修、情報提供及び相談体制の整備を行います。<br />
　　【ラインによるケア】・・・労働者と日常的に接する管理監督者が、心の健康に関して職場環境等の改善や労働者に対する相談対応を行います。<br />
    ・管理監督者は、作業環境、作業方法、労働時間等の職場環境等の具体的問題点の把握及び改善を行います。その際、個々の労働者に過度な長時間労働、過重な疲労、心理的負荷、責任等が生じないように配慮します。また、労働者からの自主的な相談に対応します。<br />
    ・事業者は、管理監督者に対する心の健康に関する研修を実施します。<br />
　　【事業場内産業保健スタッフ等によるケア】・・・産業医、衛生管理者等の事業場内の健康管理担当者が、事業場の心の健康づくり対策の提言を行うとともに、その推進を担い、また、労働者及び管理監督者を支援します。<br />
    ・事業場内産業保健スタッフ等は、職場環境等について評価し、管理監督者と協力してその改善を図ります。また、労働者のストレスや心の健康問題を把握し、保健指導、健康相談等を行います。<br />
    ・専門的な治療を要する労働者に対しては、適切な事業場外資源を紹介するとともに、職場復帰及び職場適応の指導及び支援を行います。<br />
    ・事業者は、事業場内産業保健スタッフ等に対して、教育研修、知識修得等の機会を提供します。<br />
　　【事業場外資源によるケア】・・・事業場外の機関及び専門家を活用し、その支援を受けます。<br />
    ・事業場外資源は、専門的な治療が必要な労働者への対応や、休業中の労働者の職場復帰に関する指導及び支援を行います。<br />
    ・事業者は、それぞれの役割に応じた事業場外資源を活用します。</p>

<h2>３．私が勤務していた会社のメンタルヘルス対策</h2>

<p>【セルフケア】<br />
　　「ＭＴＯＰ」の導入、社内通達、社内報、従業員対象のセミナー等による啓蒙活動、<br />
　　　新入社員研修時にメンタルヘルスの講習</p>

<p>（参考）「ＭＴＯＰ（メンタル タフネス オリエンテーション プログラム）について」（ ２００３年１２月　社内通達文書より抜粋）<br />
　　――――――――――――――――――――――――――――――――――――――<br />
最近は何かとストレスが溜まることが多く、“自分は大丈夫である”と考えていても知らないところで精神的ダメージが増大していた、ということが多くなってきているのではないでしょうか。現在、うつ病は生涯の罹患率が１５パーセント、また３人に１人はうつ症状と言われており、もはや“心のかぜ”といった誰にでも起こりうる状況になっていると言っても過言ではありません。体の健康診断は定期的に実施しているように、心の健康診断の実施も必要性が高まっています。</p>

<p>そこで、自分のために自身で定期的に自己の精神状態を把握できるよう、自らストレスや心の健康に ついて理解し、自らのストレスを予防、軽減する為のサポートができるサービスとして、（株）ライフバランスマネジメントが提供するMTOP(=MENTAL TOUGHNESS ORIENTATION PROGRAM)をご紹介します。</p>

<p>このサービスではインターネットによるストレスチェックテストにより、自身のストレスの状況分析ができるようになっています。また、職業上のプレッシャーやストレスに対する精神的免疫力（＝メンタルタフネス）を自ら強化できるよう開発されたEラーニングのプログラム「ストレス耐性を強化しよう！」も付属しています。</p>

<p>具体的な中身ですが、次の(1)～(3)のメニューが用意されています。</p>

<p>①　MTチェッカー（ストレスチェック）<br />
75の項目から、現在のメンタルコンディションのチェックを行います。ストレスの原因、影響、耐性（＝メンタルタフネス）といった観点から毎月1回、定期的に測定していただきます。所要時間は約10分です。 <br />
②　ストレス状況（現在のストレス状況）<br />
MTチェッカーによる結果を、グラフやマップで定量的に自己分析できます。過去6ヶ月間の経年変化も 併せて自己管理していただきます。 <br />
③　ストレス予防対策<br />
セルフケアコーナーメンタルへルスの情報、息抜きのコンテンツ、Eラーニングから構成されています。相談コーナーにわが社の相談窓口が掲載されています。</p>

<p>このようにMTOPでは様々な機能が用意されておりますので、皆様方が手軽に「心の健康状態」を把握でき、ストレスの早期的な「気づき」に有効であると思いますが、これだけでは職場のメンタルヘルス対策は万全ではありません。管理職を対象としたメンタルヘルス対策セミナーの開催、また、アクティブリスニング、アサーション或いはコーチングなどのコミュニケーションスキル向上のための集合研修をあわせて実施することが必要と思います。<br />
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――</p>

<p>【ラインによるケア】<br />
　　管理職研修の実施<br />
①課長研修（２泊３日）のプログラムの一つとして労働基準監督署が作成した資料（パワーポイントにて作成）を基に講義。（講師：人事担当者）<br />
②２００４年２月、部課長を対象にメンタルヘルス対策セミナーを実施。（講師：（株）ライフバランスマネジメント渡部社長）<br />
③海上職では、船機長、一航機を対象に、定期的に研修（講義＋傾聴のロールプレイ）を実施。（講師：日本産業カウンセラー協会所属のカウンセラー）<br />
　　</p>

<p>【事業場内産業保健スタッフ等によるケア】<br />
①健康管理委員会の定期実施<br />
メンバーは、衛生管理者、診療所医師・看護師、健保組合理事、労働組合中央執行委員など。メンタルヘルスに関しても情報交換をしている。<br />
②精神科医による相談窓口開設<br />
社内診療所に月に１回（第１火曜日の午前、完全予約制）精神科医による相談窓口を開設。（情報は診療所の外には出ないようになっている。）</p>

<p>【事業場外資源によるケア】<br />
①外部相談窓口の紹介<br />
ヘルシーダイヤル（保険同人社）：電話による心身の健康相談（無料）、健康保険組合が契約。<br />
日本産業カウンセリング協会：対面のカウンセリング（有料、会社が費用の一部　　　　　　を負担。相談者の名前等はわからない。）<br />
②精神科医との連携<br />
問題が発生したときは、すぐに外部の精神科医に相談できる体制を構築。</p>

<h2>４．長期休業からの復職の問題</h2>

<p>（１）リハビリ出勤制度<br />
　　　勤務していた会社では、制度としては明文化されていないが、実際には本人、上司、人事部、産業医（精神科医）の４者でよく相談のうえ、復職後の勤務を決定している。<br />
　　（例えば、復職後１ヶ月間は午後だけの勤務にして、様子を見ながら、通常勤務に復帰させるような方法）</p>

<p>（２）厚生労働省の手引き<br />
「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引きについて」（２００４年１０月）<br />
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－<br />
　　　厚生労働省は平成１６年１０月、心の問題により休業した労働者の職場復帰支援のための事業場向けのマニュアルとして｢心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き｣を公表しました。手引きについて留意すべきポイントは以下の通りです。<br />
①　この手引きでは、心の健康問題による休業者で、医学的に業務に復帰するのに問題がない程度に回復した労働者を対象にしています。<br />
②　この手引きには、労働者が実際に職場復帰をするに当たり、事業者が行う職場復帰支援の内容を総合的に示しています。<br />
③事業者は手引きを参考にしながら、衛生委員会等の場で検討し、産業医等の助言を受けながら、個々の事業場の実態に即した形で、事業場職場復帰支援プログラムを策定しましょう。<br />
④事業者は、職場復帰支援に関する体制や規程を整備し、労働者への周知を図るようにしましょう。<br />
⑤職場復帰支援において扱われる労働者の健康情報のほとんどは、労働者のプライバシーに関わるものです。事業場職場復帰支援プログラムの実施に当たっては、労働者のプライバシーに配慮するとともに、事業場内産業保健スタッフ等を中心に、労働者、管理監督者が互いに連携を取り、主治医との連携も図りましょう。<br />
⑥この手引きによる職場復帰支援の流れは、病気休業開始から職場復帰後のフォローまでの５つのステップからなっています。</p>

<p>【職場復帰支援の流れ】</p>

<p>第１ステップ　病気休業開始及び休業中のケア<br />
イ．労働者からの診断書（病気休業診断書）の提出<br />
ロ．管理監督者、事業場内産業保健スタッフ等によるケア<br />
　　　　　　　　　　↓<br />
第２ステップ　主治医による職場復帰可能の判断<br />
　労働者からの職場復帰の意思表示及び職場復帰可能の診断書の提出<br />
　　　　　　　　　　↓<br />
第３ステップ　職場復帰の可否及び職場復帰支援プランの作成<br />
イ．情報の収集と評価<br />
（イ）労働者の職場復帰に対する意思の確認<br />
（ロ）産業医等による主治医からの意見収集<br />
（ハ）労働者の状態等の評価<br />
（ニ）職場環境の評価<br />
（ホ）その他<br />
ロ．職場復帰の可否についての判断<br />
ハ．職場復帰支援プランの作成<br />
（イ）職場復帰日<br />
（ロ）管理監督者による業務上の配慮<br />
（ハ）人事労務管理上の対応<br />
（ニ）産業医等による医学的見地からみた意見<br />
（ホ）フォローアップ<br />
（ヘ）その他<br />
　　　　　　　　　　↓<br />
第４ステップ　最終的な職場復帰の決定<br />
イ．労働者の状態の最終確認<br />
ロ．就業上の措置等に関する意見書の作成<br />
ハ．事業者による最終的な職場復帰の決定<br />
ニ．その他<br />
　　　　　　　　　　↓<br />
第５ステップ　職場復帰後のフォローアップ<br />
イ．症状の再燃・再発、新しい問題の発生等の有無の確認<br />
ロ．勤務状況及び職務遂行能力の評価<br />
ハ．職場復帰支援プランの実施状況の確認<br />
ニ．治療状況の確認<br />
ホ．職場復帰支援プランの評価と見直し<br />
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－</p>

<p>（３）休職・復職に関する規定例<br />
以下、勤務していた会社の就業規則から該当部分を抜粋。<br />
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－<br />
第34条（休職の基準）<br />
　従業員が次の各号のいずれかに該当するときは、休職を命ずる。<br />
(1)業務外の傷病により欠勤期間が引き続き６ケ月に及んだとき。尚、同一系統の傷病により断続して欠勤したときは引続き欠勤したものとみなし、前後欠勤日数を通算する。但し、出勤３カ月に及んだときはこの限りでない。<br />
(2)私事欠勤が引続き30日以上に及んだとき。<br />
(3)自己の都合により休職を申し出て会社がこれを認めたとき。<br />
第35条（休職期間）<br />
　休職期間は次のとおりとする。<br />
　(1)前条第１号によるときは、次の期間とする。<br />
勤続年数（欠勤開始時現在）	休職期間<br />
続満５年未満の者	18カ月<br />
勤続満５年以上満10年未満の者	21カ月<br />
勤続満10年以上満15年未満の者	24カ月<br />
勤続満15年以上満20年未満の者	27カ月<br />
勤続満20年以上の者	30カ月<br />
(2)前条第２号によるときは、２ケ月とする。<br />
(3)前条第３号によるときは、その都度定める。<br />
第36条（休職期間と勤続年数）<br />
　休職期間は原則として勤続年数に通算しない。但し、前条第１号に該当するときでも、本人の日常の健康管理に怠りがなく傷病の主な原因が業務にあると認められた場合は、勤続年数に通算することがある。<br />
第37条（復    職）<br />
　休職を命ぜられた者が復職するときは次の各号による。<br />
(1)第35条第１号によるときは、会社の指定する医師の診断により、通常勤務に耐えられると認められたとき復職する。また、会社の指定する医師の診断により、条件つき勤務に耐えられると認められ、かつ本人並びに会社の双方が合意した場合は復職することができる。但し、復職を命ぜられた後３カ月の間に同一系統の傷病により再び長期に亘り欠勤するときは、そのときより休職とし、第35条の休職期間に通算する。<br />
(2)第35条第２号によるときは、休職事由が消滅し、会社にその旨を願い出て承認されたとき復職する。<br />
(3)第35条第３号によるときは、その休職期間の満了時に復職する。<br />
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－</p>

<h2>５．今後の課題</h2>

<p>（１）職場環境の整備、改善<br />
　・過重労働対策<br />
　・ハラスメントのない職場へ<br />
　・コミュニケーションの問題</p>

<p><br />
（２）管理職研修の重要性（ラインによるケア）<br />
　・管理職の果たす役割</p>

<p><br />
（３）一人ひとりが正しい認識を（セルフケア）<br />
　・定期的なセルフコンディションチェックを</p>

<p><br />
（４）何よりも予防対策が大事<br />
　・実際にメンタル不全者が出てしまうと対応が大変</p>

<p><br />
（５）労働組合の果たす役割は</p>

<p><br />
以　上<br />
</p>]]>
</content>
</entry>
<entry>
<title>0030-評価能力の高め方</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tashiro-sr.com/archives/2005/10/0030_9.html" />
<modified>2005-10-10T14:35:54Z</modified>
<issued>2005-10-10T14:30:50Z</issued>
<id>tag:www.tashiro-sr.com,2005://3.43</id>
<created>2005-10-10T14:30:50Z</created>
<summary type="text/plain">１．評価能力の高め方 （１）評価力の内容 　　†評価基準の共有：評価の納得性を高...</summary>
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<name>etashiro</name>


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<dc:subject>A020-人事考課・目標管理</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tashiro-sr.com/">
<![CDATA[<p>１．評価能力の高め方<br />
（１）評価力の内容<br />
　　①評価基準の共有：評価の納得性を高めるためには、評価基準を共有することが必要です。第１には、上司と部下の間での共有です。第２には上司間での評価基準の共有です。上司と部下の間での共有は評価結果の納得性を増し、上司間での評価基準の共有は、評価の公平さに繋がるわけです。<br />
　　②評価視点と甘辛のレベル：共有すべき評価基準の内容としては、組織がその構成員に求めることを反映していることが必要です。どのような角度から事実を見るのか（評価視点）と、どのようなレベルの事実を求めるのか（甘辛のレベル）の二つの側面から評価基準が共有されることが必要なのです。<br />
　　③対話力：最後に、上司と部下の対話力が問題となります。評価根拠となる事実の把握や評価基準のとらえ方は上司と部下の対話を通じて共有されます。面接対話がリラックスして率直に行えるかどうかも組織の評価力として大切なものなのです。</p>

<p>（２）評価力の向上（上司として）<br />
　　①制度を知る：まず第１に必要なのは、自社の人事評価の仕組みを知ることです。次のような事柄です。<br />
●人事評価がねらいとするものが何なのか？<br />
●どんな手続きによって評価が進められるのか？<br />
●手続き上の弱点は何か？<br />
●文書化されている評価基準はどこにあるのか？<br />
●手続き上の弱点とその克服策はどこにあるのか？<br />
　　②評価視点を知る：第２に必要なのは、評価基準です。どんな角度から部下を評価し、どの程度のレベルまでを求めるのかです。<br />
　　③色々な部下をみる：第３に、自分が評価すべき部下と同格の他部門の人をよく観察してください。何人かとの相対比較を行うことによって、評価の視点と甘さ辛さのレベルが安定してきます。<br />
　　④仲間とつきあわす：第４に、評価者の間で、評価の基準をすりあわせて下さい。評価にはどうしても主観が入り込みます。その主観が評価の歪みや偏りに直結しないよう、主観部分の吟味を仲間同士で行います。評価力調整会議を開催するのが最も良い方法ですが、ない場合にも、自分が行った評価を評価者間で情報交換をして下さい。</p>]]>
<![CDATA[<p>２．評価者訓練の２類型<br />
（１）評価手続きと評価項目を理解する<br />
　　　通常、半日－１日のプログラムとなる。<br />
●わが社の人事制度のねらい（講義）<br />
●人事評価の手続きとルール（講義）<br />
●評価項目と評価ランクの理解（一般事例－ビデオ事例等）<br />
●面接対話の基本技術（面接対話の流れとマインド－講義とビデオ）</p>

<p>（２）評価項目の内容を深く理解し、基準を共有する<br />
　　　通常１泊２日もしくは２日間のプログラムとなる。<br />
●わが社の人事制度のねらい（講義）<br />
●人事評価の手続きとルール（講義）<br />
●評価項目と評価ランクの理解（オリジナル事例：社内で評価が分かれそうな事実を取り上げて事例を作成する。できれば職種別の事例が望ましい。）<br />
●面接対話の考え方（講義）<br />
●面接対話の技術（講義とロールプレイ）</p>

<p>３．評価者訓練の実施タイミング<br />
（１）制度改訂時期<br />
　　　●ねらい：新しい制度の目的を理解し、実務手続きと重視する価値を分かち合う<br />
　　　●内容：旧来の評価の問題点と制度改訂のねらい（講義）<br />
　　　　　　　評価視点を確認する事例研究<br />
　　　　　　　評価の甘辛を確認する事例研究<br />
　　　　　　　主な対話技術のロールプレーイング<br />
（２）新任管理・監督者登用時<br />
　　　●ねらい：人事評価制度の目的と職場での使い方を理解し、評価者の立場から人事評価制度を考える<br />
　　　●内容：評価者の立場（講義）<br />
　　　　　　　人事評価制度の目的（講義）<br />
　　　　　　　評価力調整の進め方（講義）<br />
　　　　　　　評価視点を確認する事例研究<br />
　　　　　　　対話技術のロールプレーイング<br />
（３）人事評価時期<br />
　　　●ねらい：評価に迷う点、実務上抱える問題点を確実にツブシながら、評価制度の運用をブラッシュアップする。<br />
　　　●内容：全社的な評価の実態（講義）<br />
　　　　　　　現場での評価の問題点とその克服策（質疑応答）<br />
　　　　　　　評価の甘辛を確認する事例研究</p>

<p>＊この中で大切にすべきタイミングは毎回の人事評価の時期に確実に評価者訓練を進めていくことです。その理由としては、<br />
●人事評価制度を運用に着目して考えると、毎回の評価によって学習がなされ、徐々に本来のねらいにたとりつきやすくなる<br />
●評価者訓練を通じてライン管理者との対話を行うことによって、人事評価制度の細かな運用ノウハウが積み上げられ、その効果性が吟味できる<br />
●定期的にそもそもの目的に戻ることによって、現場での評価制度の運用の形骸化を防止することができる</p>

<p>４．評価者訓練用事例の形態<br />
（１）事例のボリューム<br />
　　●短編事例：Ａ４×２枚程度で作成します。自社の評価制度と評価項目について理解するための事例としてはこの程度で構いません。評価の甘さ、辛さ等を議論するためには若干情報不足になります。グループ討議の時間も９０分程度でこなせます。<br />
　　●長編事例：Ａ４×１０枚程度で作成します。自社の評価制度と評価項目について理解するだけでなく、評価の甘さ・辛さや評価に迷う点等を事例の中に盛り込めるため、手応えのある事例研修が行えます。グループ討議の時間は１２０分程度かかります。</p>

<p>（２）事例のメディア<br />
　　●文書事例：最も標準的な事例です。可能な限り自社の実在者をもとにして加工したオリジナル事例を用いるのがよいでしょう。<br />
　　●ビデオ事例：一般的な評価の考え方を学ぶときには事例として使用することができます。ただし、市販のビデオ事例にはなまじ正解がついているために、自社の事情にあわないこともあります。<br />
　　●コミックス：ビジネスコミックを利用して、自社の評価基準で評価する評価者研修をすることも可能です。<br />
</p>]]>
</content>
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<title>0040-４．パワーハラスメントについて</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tashiro-sr.com/archives/2005/10/0040_2.html" />
<modified>2005-09-30T16:19:37Z</modified>
<issued>2005-09-30T16:10:03Z</issued>
<id>tag:www.tashiro-sr.com,2005://3.41</id>
<created>2005-09-30T16:10:03Z</created>
<summary type="text/plain">パワーハラスメントについて 　セクシュアルハラスメントについては、皆さんのこの問...</summary>
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<name>etashiro</name>


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<dc:subject>A080-セクシャルハラスメント</dc:subject>
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<![CDATA[<p>パワーハラスメントについて</p>

<p>　セクシュアルハラスメントについては、皆さんのこの問題に対するご理解も浸透してきたのではないかと思います。最近、皆さんもお聞きになったことがあると思いますが、その“セクハラ”に代わり、“パワハラ”（＝パワーハラスメント）という言葉が注目を集めています。どのようなことかここで説明したいと思います。要はコミュニケーションの問題で、相手の立場に立って言動や行動ができていればこのようなことを殊更気にする必要はありませんが、当社の良き風土である明るく活き活きとした職場をより強固なものとするため、この基本的なことに改めてご留意戴く一助になれば幸甚です。</p>

<h2>（１）パワーハラスメントとは何か</h2>

<p>　パワーハラスメントとは、簡単に言うと上司（或いは先輩）による職場のいじめを意味します。時には情け容赦のない非情なものとなりがちで、精神的な病にまで追い込まれるいじめは陰湿で暴力的です。未だしっかりとした定義付けはなされていませんが、この問題の第一人者である（株）クレオ・シー・キューブ社長岡田康子さんによる定義では次のようになっています。</p>

<p>  職権などのパワーを背景にして、本来の業務の範疇を超えて、継続的に人格と尊厳を侵害する言動を行い、就業者の働く環境を悪化させ、或いは雇用不安を与えること。<br />
この中でキーワードは、｢本来の業務の範疇を超えて｣、｢継続的｣、｢働く環境の悪化、雇用不安｣となります。問題となりそうな行為に対して、上記の点からみて、それがパワーハラスメントに該当するか判断されることになります。本来の職務の範疇であれば業務上の指導・注意ということになりますが、それを超えた命令や仕事とは直接関係ない個人的なことにまで口を出し、個人攻撃とも思われる言動を繰り返せば、該当することになりそうです。</p>

<p>パワーハラスメントにはどんな方法があるかということですが、次の３つに分類されます。<br />
①身体的暴力<br />
②精神的暴力<br />
③無視する<br />
この中で、周りから見ると｢身体的暴力｣を受けるのが一番辛そうに思いますが被害者にとってつらいのは、｢精神的暴力｣、｢無視する｣のほうだと言われています。</p>]]>
<![CDATA[<h2>（２）．パワーハラスメントに対して</h2>
これまで、パワーハラスメントは、往々にして個人が起こす個人的な問題、逸脱だと理解されてきました。しかしながら、パワーハラスメントは放置しておくと、社員の名誉や尊厳を傷つけるばかりでなく、さらなるモラールダウンをもたらし、会社の業績や社会的信用の問題にまで発展しかねないとも言われています。

<p>このように、パワーハラスメントは、従業員個人のとしての名誉や尊厳を傷つける問題であり、人権侵害の問題であるとの視点より、会社としても今後取組んで行きたいと考えています。まずは、セクシュアルハラスメント相談窓口の対象範囲を広げて、人権侵害に関する相談も加えること、予防のための教育・研修を行うことなどが考えられます。皆がそれぞれの立場で注意していれば、特段問題にならない話だと思いますので、引き続き行きすぎた言動や行為がないように注意をお願いします。</p>

<p>　　<br />
<h2>（３）上司（先輩）も部下（後輩）も“パワハラ度”チェック！</h2><br />
上司（先輩）に当たる方は、以下のチェックリストで、ご自分のパワハラ度をチェックしてみましょう。また、部下（後輩）に当たる人は上司（先輩）がこのような行動をしていないか、チェックしてみましょう。これが即座にパワハラにあたるとは限りませんが、これを機に、自分の行動を見直してみましょう。</p>

<p>１．たびたび部下（後輩）を説教している 　 <br />
２．陰口が気になり、部下（後輩）の行動を監視したことがある 　 <br />
３．つい、部下（後輩）に当たってしまうことがある<br />
４．問題が起きたとき部下（後輩）のせいにしたことがある<br />
５．つい、えこひいきをしてしまう 　 <br />
６．相性が合わない部下（後輩）は無視したり、つい怒鳴りたくなる<br />
７．部下（後輩）にたばこやジュースなどを買いに行かせることがある<br />
８．取引先など社外で部下（後輩）を怒鳴ったことがある<br />
９．誘っても飲みに来ない部下（後輩）は、嫌いだ 　 <br />
１０．イライラしたときに部下（後輩）に愚痴を言うと、多少はすっきりする 　 <br />
１１．自分の指導の仕方が正しいのであって、それで育たないのは部下（後輩）が一方的に悪いと考える。</p>

<p><br />
</p>]]>
</content>
</entry>
<entry>
<title>0040-私の人事制度論（第１編）</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tashiro-sr.com/archives/2005/09/0030_8.html" />
<modified>2005-10-10T14:29:31Z</modified>
<issued>2005-09-26T04:37:49Z</issued>
<id>tag:www.tashiro-sr.com,2005://3.40</id>
<created>2005-09-26T04:37:49Z</created>
<summary type="text/plain">■　第一講　所信表明 　人事制度論を語る前に、私のこれからやろうとしていることに...</summary>
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<name>etashiro</name>


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<dc:subject>A020-人事考課・目標管理</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tashiro-sr.com/">
<![CDATA[<p>■　第一講　所信表明</p>

<p>　人事制度論を語る前に、私のこれからやろうとしていることについて、所信を述べておきたいと思います。</p>

<p>　「人事部門が、経営側／従業員側双方がともに満足するｗｉｎ－ｗｉｎの関係を構築できるように、組織・人材マネジメント面のコンサルやアドバイスをする。それを通じて、世の中の幸福の総量を増やしていく。」・・・これが私が考える私のミッションです。</p>

<p>　人事部の応援団、サポーターとでも言えるのかもしれません。自分が、長年人事労務の現場で苦労した実務経験を活かして、世の中に貢献していきたいと思います。人事部門の目線で、彼らの悩みを共有し、共にベストソリューションを考えていきたいと思います。</p>

<p>　パッケージ化された一方的なコンサルティングではなく、内部改革を側面からサポートする（或いはコーディネイトする）新しい形のサービスを提供していければと思います。私の考えに賛同して下さった会社との提携を視野に、具体的なところを今後詰めていく予定です。</p>

<p>　私が勤務していた会社は、従業員数は８００名程度でありながら、単体の経常利益が７００億円を超え、史上最高益を更新しています。しかし、１９８０年代後半から１９９０年代後半までは構造的な不況に見舞われ、沈没寸前の状態でした。入社後２０年の間に、まさに「天国と地獄」を味わいました。</p>

<p>　このような経験を踏まえて、高度な守秘義務を厳守する必要上、具体的な話は控えますが、今までどんな人財マネジメントをしてきたのか、また現在どんなことをしようとしているのか一部を紹介することもあろうかと思います。これに対するご意見・ご感想をお聞かせ戴ければ有難いです。　</p>]]>
<![CDATA[<p>■　第二講　目標管理と人事考課（１）</p>

<p>　私が勤務していた会社の人事制度のフレームは、次のようになっていました。</p>

<p>　職能資格制度を採用（早期昇格・昇給、降格・降級制あり）<br />
　職掌は、総合職、一般事務職、地域総合職の３つ<br />
　役職は、グループ長、チーム長の２つ<br />
　給与は、職能給（シングルレート、総合職・一般事務職共に１０等級）<br />
　手当は、住宅に係わる補助と別居手当のみ（時間外と通勤交通費も支給）<br />
　賞与は、業績連動型（会社業績と個人業績に連動）<br />
　人事考課は、業績評価、能力・意欲評価から成り、<br />
　　　　　　　総合評価を賞与と昇格に反映させる<br />
　業績評価の一部を目標管理と連動させている<br />
　評価の基本は絶対評価<br />
　自己申告制度あり（社内ＦＡ制度などはない）</p>

<p>　だいたい上記のような点が特徴としてあげられますが、比較的うまくいっているところとそうでないところがあるように思います。次回より、人事考課と目標管理の連動のあたりから、具体的に触れてみたいと思います。</p>

<p>　先週の研修の場で、最初、目標管理をどう人事考課に繋げるかという点をかなり気にされている方がいらっしゃいました。当然の話ですが、目標管理は評価に繋げるためにあるのではなく、優れたマネジメントツールであるということを再認識することが重要だと思います。　　　　　　　　　</p>

<p>■　第三講　目標管理と人事考課（２）</p>

<p>　私が勤務していた会社の目標管理と人事考課は、次のようになっています。</p>

<p>　業績評価は、目標達成度評価と目標以外の業績評価から構成されています。目標達成度評価では、期首に立てた目標を期末にそれが達成されたかどうかを評価します。評価する際には、達成度と目標の難易度が考慮されます。これ自体は、よくあるパターンだと思います。</p>

<p>　特徴的なところは、一つ一つの目標毎の評価に、目標毎のウエイトをかけて自動的に目標達成度の総合評価が算出されるようにはしていないことです。総合評価は、一つ一つの目標毎の評価を見ながら、上司が（認定評価によって）決定します。</p>

<p>　例えば、４つの目標のうち２つがＡ、２つがＢであった場合、総合評価をＡとするのか、Ｂとするのか、そのあたりの裁量は考課者に委ねられています。ガチガチに縛っているわけではありません。</p>

<p>　期首に目標として掲げていなくても、どうしてもやらなければならない重要な仕事があると思います。例えば、事故やクレームに対する対応などがそれにあたると思います。これらは目標管理の中では評価できませんので、「目標以外の業績」で評価することになります。両方を総合して、業績評価が決定されます。</p>

<p>　目標管理の中で、最も重要なところは、いかに魅力のある目標を上司／部下間で設定できるかだろうと思います。そして、目標設定面接で上司／部下間でゴールのイメージを共有できれば良いと思います。ただ、これは、実際には大変難しい作業で、うまく行っているとは言えない状況です。　<br />
　　<br />
■　第四講　目標管理と人事考課（３）　～組織と個人の統合～</p>

<p>　目標管理では、良い職場目標ができるかどうかによって、効果は大きく異なってくることになります。</p>

<p>　職場目標は、職場全体が目指す方向と、その方向に向かってどこまで進みたいかを示します。個人目標は「職場目標への貢献」という立場から設定していくのです。職場目標を十分に理解し、納得することによって、自発的に設定した目標が全体の役に立つ目標となるのです。</p>

<p>　個人目標は、職場目標に向けてどんな働きをするかを考え、そのうえで目標を設定します。自分が職場の中で期待されていることに対して、どこまで応えていくのかを決めていくわけです。</p>

<p>　職場目標と個人目標がうまくかみ合っているとき、目標管理は会社にとっても、個人にとっても大きな効果を上げることができます。２つの目標をうまくかみ合わせるための工夫が、目標管理のなかでは重要なのです。</p>

<p>　職場目標と連動しつつ個人目標を設定する方法の一つが、職場のミーティングを活用して、お互いの役割を決め、それに基づき個人目標を設定する「役割マトリックス」という手法です。</p>

<p>　これについては、次回以降にご説明します。<br />
 <br />
■　第五講　トヨタ自動車人事部員の「明日の人事部」論</p>

<p>　人事と経営の変革をすすめる実践誌「賃金実務」２００５・８／１・１５号（産労総合研究所）にトヨタ自動車の人事部の方が、制度改定に際して、従業員の意欲を高め、より高いパフォーマンスを生み出すような仕組みを構築するために何をすべきかという点についてコメントされています。</p>

<p>　トヨタ自動車の人事部の方の生の声ということで、参考になります。私が日頃考えていることとほぼ同様のことをおっしゃっていますが、テクニック論ではなく、「人事の思想」という根本的なものを固める必要性を感じます。</p>

<p>「今回の処遇制度改定を通じて実感したことは、成果主義も年功的処遇も、どちらも完全なる回答ではなく、結局のところ、自社の業容や社風、従業員の働き方等を総合的に吟味したうえで、両者をバランス良く取り入れていくほかないということであった。また、同時に、従業員のモチベーションを高めるためには、処遇制度を工夫するだけではなく、仕事の与え方や、職場でのコミュニケーションの状況等に常に目を配り、必要に応じ改善を施すことも大変重要であることを痛感した。</p>

<p>　当社の新しい処遇制度は、１年を超える労使の話し合いと、職場へのヒアリング活動を通じてようやく実現したものであり、現時点では最善のものと思っている。しかしながら、会社を取り巻く環境や社内の状況は、私の目から見ても激しく動いており、今の制度が将来にわたって最善であり続けるわけではないだろう。今後も、従業員の意欲を高め、総合的な生産性を向上させるための方策について、継続して考えていきたい。」（了）<br />
</p>]]>
</content>
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<title>0000-メディア出演、掲載のお知らせ</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tashiro-sr.com/archives/2005/08/0000_2.html" />
<modified>2009-12-10T13:09:40Z</modified>
<issued>2005-08-22T21:47:41Z</issued>
<id>tag:www.tashiro-sr.com,2005://3.37</id>
<created>2005-08-22T21:47:41Z</created>
<summary type="text/plain">日本経済新聞２００９年１０月７日夕刊で当社代表田代が紹介されました。 「不安の時...</summary>
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<name>etashiro</name>


</author>
<dc:subject>X020-お知らせ</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tashiro-sr.com/">
<![CDATA[<p><strong>日本経済新聞２００９年１０月７日夕刊で当社代表田代が紹介されました。<br />
<a href="http://app.blog.livedoor.jp/etashiro1/tb.cgi/51708456"><strong><u></strong>「不安の時代　いきがい多角化　『会社頼み』から脱却</a></u></strong>という記事の中に田代の新しい働き方が写真入りで紹介されました。</p>

<p style="text-align:center;"><a href="http://www.tashiro-sr.com/archives/images/nikkei_article.jpg"><img src="http://www.tashiro-sr.com/archives/images/nikkei_article.jpg" width="167" height="184" /></a><br />クリックで拡大します。</p>

<p><strong>日経プレミアシリーズ「会社が嫌いになったら読む本」（楠木新著）の中で当社代表田代の働き方が紹介されました。<br />
</strong><a href="http://blog.tashiro-sr.com/archives/51681315.html" target=_blank"><u><strong>http://blog.tashiro-sr.com/archives/51681315.html</strong></u></a></p>

<p><strong>法と経営をつなぐ実務誌「会社法務Ａ２Ｚ」（第一法規）２００９年５月号に当社代表田代が参加した座談会記事が掲載されました。<br />
＜特集＞ 企業の“サバイバビリティ” <br />
【座談会】 労働環境の変化を見通せる経営者のみが生き残れる！<br />
　　　　　　　／今野 浩一郎／大槻 哲也／合田 信明／田代 英治</strong></p>

<p style="text-align:center;"><a href="http://www.tashiro-sr.com/archives/images/survivality.jpg"><img src="http://www.tashiro-sr.com/archives/images/survivality_thumb.jpg" width="170" height="224" /></a><br />クリックで拡大します。</p>]]>
<![CDATA[<p><strong>キャリアデザインセンター「エンジニアtype」２００９年１月号で当社代表田代のコメントが紹介されました。「評価の裏側　元人事担当者の人事コンサルタントが語る！評価者はココを見ている」というコラム記事（２５ページ）です。</strong></p>

<p><strong>@niftyビジネスに当社代表田代の紹介記事が掲載されました（2008年6月3日＆10日）<br />
【自分の名前で仕事をする】<br />
会社に頼らない生き方選び～人事のプロとして独立～</strong><br />
<a href="http://business.nifty.com/articles/name/080603/" target=_blank"><u><strong>http://business.nifty.com/articles/name/080603/</strong></u></a><br />
<a href="http://business.nifty.com/articles/name/080610/" target=_blank"><u><strong>http://business.nifty.com/articles/name/080610/</strong></u></a></p>

<p><strong>『Bizteria経営企画Vol.11』（特集：次世代リーダーの育成）に当社代表田代のインタビュー記事「目標管理制度の実践的活用」が掲載されました。</strong> <br />
＊記事の内容がご覧戴けます。⇒<a href="http://www.bizteria.com/vol11/kiji10.htm" target=_blank"><u><strong>http://www.bizteria.com/vol11/kiji10.htm</strong></u></a></p>

<p><strong>平凡社新書「ひとりビジネス　転身・独立で幸せをつかむ」（大宮知信著、2008年4月10日発売）の”人事労務屋のワークライフという記事で、当社代表田代の働き方が紹介されました。</strong></p>

<p><strong>プレジデント社「ＰＲＥＳＩＤＥＮＴ」２００７年１２月３日号で当社代表田代のコメントが掲載されました。</strong><br />
「生涯賃金ランキング」という記事（７１ページ）にコメントが掲載されました。</p>

<p><strong>青春出版社「Big Tomorrow」２００７年９月号で当社代表田代が紹介されました。「キャリアアップを実現した３名が明かす　年収を『倍にする人』と『変わらない人』の差とは？」という特集記事（５８～５９ページ）です。</strong></p>

<p><strong>産経新聞２００７年７月１０日朝刊に当社代表田代のコメントが掲載されました。</strong><br />
<a href="http://app.blog.livedoor.jp/etashiro1/tb.cgi/50962290" target=_blank"><u><strong>「中小・振興企業の内定者対策　愛着はぐぐみ辞退者減らす」</strong></u></a>という記事にコメントが掲載されました。</p>

<p><strong>朝日新聞ｂｅ２００７年６月９日コラム「こころの定年」で当社代表田代が紹介されました。<br />
<a href="http://app.blog.livedoor.jp/etashiro1/tb.cgi/50932158"><strong><u></strong>こころの定年・・・社員やめ会社と委託契約」</a></u></strong>というコラムで紹介されました。</p>

<p><strong>講談社ポータルサイトＭｏｕＲａ「”ひとりビジネス”幸福白書」に当社代表田代が紹介されました。</strong><br />
2007年6月6日　”人事労務屋”がつぶやく独立後のワーク・ライフ（前編）<br />
<a href="http://oomiya.yomone.jp/" target=_blank"><u><strong>http://oomiya.yomone.jp/</strong></u></a></p>

<p><strong>産経新聞２００７年３月１４日朝刊に当社代表田代のコメントが掲載されました。<br />
<a href="http://app.blog.livedoor.jp/etashiro1/tb.cgi/50842827"><strong><u></strong>「【溶けゆく日本人】シュガー社員　ツケを払うのは会社」</a></u></strong>という記事にコメントが掲載されました。</p>

<p><strong>青春出版社「Big Tomorrow」２００７年３月号で当社代表田代が紹介されました。「チャンスをつかんだオレたちのサクセスストーリー」というコーナー（８３ページ）です。</strong></p>

<p><strong>リクルート独立情報誌アントレで２００７年３月号で当社代表田代が紹介されました。</strong><br />
「独立してよかった！涙のエピソード集」という特集の中で、４７ページに写真入りの記事が掲載されています。</p>

<p><strong>日経ビジネス徹底予測２００７で当社代表田代の働き方が紹介されました。</strong><br />
「経営の新潮流Ｑ＆Ａ、２人材マネジメント、０１働き方」のところで紹介されています。</p>

<p><strong>サンデー毎日２００６年１２月３日号で当社代表田代のコメントが掲載されました。</strong><br />
「上場企業上位２００社『生涯賃金ランキング」という記事にコメントが掲載されました。</p>

<p><strong>青春出版社「Big Tomorrow」２００６年７月号で紹介されました。「ふつうのサラリーマンから夢をつかんだ！９人が語るビジネスマン成功の極意」というコーナー（１０５ページ）です。</strong></p>

<p><strong>月刊｢人事マネジメント｣（ビジネスパブリッシング社）２００６年４月号で紹介されました。</strong>     <br />
<a href="http://www.busi-pub.com/j0604.html" target="_blank"><u>注目されている人事ＩＣ（人事領域を生業とするインディペンデントコントラクター）</u></a>として３ページにわたる記事となっています。</p>

<p><strong>朝日新聞２００６年２月２６日朝刊２面で紹介されました。</strong><br />
「０６復活春闘　仕事　家庭　多様な両立　労使で探る」というコラムで紹介されました。<br />
<a href="http://blog.tashiro-sr.com/archives/50394836.html" target="_blank"><u>朝日新聞の記事はここをクリック！</u></a></p>

<p><strong>夕刊フジ２００６年２月８日発行分で紹介されました。</strong><br />
｢悠々転職術｣というコラムで私の働き方が紹介されました。<br />
<a href="http://www.yukan-fuji.com/archives/2006/02/post_4861.html" target="_blank"><u>夕刊フジの記事はここをクリック！</u></a></p>

<p><strong>独立起業情報誌｢起業塾｣２００６年３月号で紹介されました。</strong><br />
光る注目起業【兼業ビジネス】というコーナーで｢インディペンデント・コントラクター（ＩＣ）という働き方の選択｣というタイトルで紹介されています。<br />
<a href="http://www.kigyojuku.co.jp/index.shtml" target="_blank"><u>起業塾のＨＰはここをクリック！</u></a></p>

<p><strong>テレビ東京ニュース番組｢ワールドビジネスサテライト｣で私のことが紹介されました。</strong><br />
２００５年１１月２９日放映分、｢変わる働き方｣という特集の中でのご紹介です。<br />
<strong>映像をアップしました。「映像はこちら」のところをクリックすればご覧戴けます。</strong><br />
<a href="http://www.tashiro-sr.com/archives/movies/WBS_s.wmv"><u><strong>映像はこちら</strong></u></a></p>

<p><strong>日経ビジネス２００５．１１．２１号に私の働き方が紹介されました。</strong><br />
「シリーズこんな会社で働きたい２　変わる働き方　もう会社には縛られない」（Ｐ１５８～１６０）という記事で、「複数の職場受け持つ仕事師」（Ｐ１５９～１６０）として写真入り紹介されています。<br />
<a href="http://www.tashiro-sr.com/archives/pdfs/NikkeiBiz.pdf" target="_blank">日経ビジネス２００５．１１．２１号の記事はここをクリック！</a></p>

<p><strong>国際グラフ２００５年１１月号に当事務所の記事が掲載されました。</strong><br />
俳優の秋野太作氏と対談をしています。<br />
<a href="http://www.tashiro-sr.com/archives/pdfs/kokusai_gragh.pdf.pdf" target="_blank">国際グラフ１１月号の記事はここをクリック！</a></p>

<p><strong>リクルート独立情報誌アントレで２００５年１１月号で紹介されました。</strong><br />
「１社専属契約で始める低リスク独立術」という特集の中で、５１ページに写真入りの記事が掲載されています。<br />
<a href="http://www.tashiro-sr.com/archives/pdfs/antre.pdf.pdf" target="_blank">アントレ１１月号の記事はここをクリック！Ｐ５１</a></p>]]>
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<title>0000-タグテスト</title>
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<summary type="text/plain"> ●タグテスト 田代事務所[h1]背景帯付各ページトップタイトル用タグ 田代事務...</summary>
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<dc:subject>X990-その他</dc:subject>
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<![CDATA[<p></p>

<h2>●タグテスト</h2>

<h1>田代事務所[h1]背景帯付各ページトップタイトル用タグ</h1>
<h2>田代事務所[h2]14ピクセル濃紺太字</h2>
<h3>田代事務所[h3]12ピクセル濃紺太字</h3>
<h4>田代事務所[h4]12ピクセル太字</h4>
<h5>田代事務所[h5]14ピクセル</h5>
<h6>田代事務所[h6]12ピクセル</h6>]]>

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<title>0010-１．成果主義とは何か</title>
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<summary type="text/plain">（１）成果主義とは 人事管理の現場において、成果主義という用語が１９９０年代以降...</summary>
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<dc:subject>A030-成果主義賃金・賞与</dc:subject>
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<![CDATA[<h2>（１）成果主義とは</h2>
人事管理の現場において、成果主義という用語が１９９０年代以降広く利用されるようになってきました。この成果主義とは、「企業活動への貢献に応じて処遇する」考え方のことです。また、別の表現ですが、「会社の期待に応えた者を高く評価する」考え方のことです。「企業活動への貢献度」とか「会社の期待」は本来、それぞれの企業が決定しなければならないものですが、通常は、どの企業もだいたい似通った内容となるでしょう。
]]>
<![CDATA[<h2>（２）年功主義、能力主義との違い</h2>
年功主義は、社員間の処遇格差があまり大きくならないこと、そして社員の働きを長期的にみて処遇に反映することの２点が成果主義との違いと言えると思います。能力主義とは、職能資格制度に基づく処遇のことを意味しています。しかしながら、成果主義と能力主義はしばしば同じ意味として用いられることがあり、また、実力主義、業績主義、実績主義という用語も成果主義と同じ意味で用いられることがあるので、注意が必要です。
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<title>0020-２．わが国の公的年金の特徴</title>
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<summary type="text/plain">わが国の公的年金には、(1)国民皆年金、(2)社会保険方式、(3)世代間扶養とい...</summary>
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<![CDATA[<p>わが国の公的年金には、(1)国民皆年金、(2)社会保険方式、(3)世代間扶養という特徴があります。</p>

<h2>（１）国民皆年金</h2>
国民皆年金とは、国民すべてが国民年金制度に加入し、基礎年金給付を受けることをいいますが、これは1961年（昭和36年）に初めて実現しました。基本的に20歳以上60歳未満のすべての人が公的年金の対象となることで、安定的な保険集団が構成され、社会全体で老後の所得保障に対応することが可能となっているのです。
]]>
<![CDATA[<h2>（２）社会保険方式</h2>
社会保険方式とは、加入者がそれぞれ保険料を拠出し、それに応じて年金給付を受ける方式です。従って、保険料を納めなければ年金はもらえないし、長期間納めていればそれだけ多くの年金を受給することができます。社会保険方式は給付と負担の関係が明確なので、国民の理解が得られやすいのですが、貯蓄ではないので、自分の納めた保険料が利子とともに返ってくるわけではありません。

<h2>（３）世代間扶養</h2>
世代間扶養とは先に述べたように各人が行っていた老親の扶養や仕送りを社会全体に広げたものということです。現役世代が高齢者全体を支える仕組みは、個々人がそれぞれの老親の扶養を行うよりも安定的になるほか、自ら貯蓄する場合に比べて、インフレの影響を受けないというメリットがあります。

<p>このような公的年金は、社会保障の一環として政府・公共団体によって運営されるのが一般的で、わが国では、全国民共通の国民年金（基礎年金）と、これに上乗せする民間被用者の厚生年金保険や公務員等の共済年金があります。<br />
</p>]]>
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<title>0020-２．目標管理制度とその運用</title>
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<summary type="text/plain">（１）目標の連鎖体系 社員の業績は、目標管理制度によって把握し、評価するのが一般...</summary>
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<dc:subject>A020-人事考課・目標管理</dc:subject>
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<![CDATA[<h2>（１）目標の連鎖体系</h2>
社員の業績は、目標管理制度によって把握し、評価するのが一般的です。目標管理制度では、経営トップにより、まず、今後１年間の企業目標が定められます。その企業目標を実現するために、企業を構成する各部門の果たすべき 役割をはっきりさせます。それが、それぞれの部門の今後１年間の部門目標となります。部門目標が明らかになりますと、部門を構成する部の目標が明らかにされ、次いで部を構成する課の目標があきらかになります。本来の目標設定においては、まず経営理念があって、それに基づき中期的な経営計画を作成し、中期経営計画を基礎として今後１年間の企業目標を決めることになります。
]]>
<![CDATA[<h2>（２）目標設定の仕方</h2>
どの段階においても、設定する目標は、上司と部下との間で相談して決めることになります。目標設定の基本は、期末に達成度の評価ができるような目標を設定することです。達成度が評価できるようにするには、目標が数値であると便利です。そこで、可能な限り数値化する努力が必要です。もう一つ重要な点は、目標の難易度の判定が難しいということです。目標の難易度がわかりませんと、低い目標を設定して、高い達成度評価を受ける人がでてきます。そこで、難易度を測定することが必要となります。一つの方法は、「委員会方式」で判定する方法です。目標の難易度が測定できるとするならば、「難易度×達成度」を最終的な達成度の評価とすればよいでしょう。

<h2>（３）中間面接と期末面接</h2>
上司は、部下に期初に設定した目標の進行状況を確認したり、支援措置の必要度を尋ねたりして、時々状況を把握する必要があります。場合によっては、目標の修正が必要かもしれません。そのような上司による進行状況の把握の場が中間面接と呼ばれるもので、期初から６ヶ月後に設定することが多いようです。目標達成度を評価する期末面接に際しては、事前に部下は自己評価を行う一方、上司も独自に評価をします。それを両者が持ち寄って評価面接を行います。その場は、単に達成度の確認のための意見交換にとどまらず、目標が未達成であった場合の要因分析や将来に向けての工夫・改善などを話し合う場ともなります。
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<title>0010-１．年金とは何か</title>
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<summary type="text/plain">年金といっても、公的年金や企業年金、個人年金などさまざまなものがありますが、統一...</summary>
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<![CDATA[<p>年金といっても、公的年金や企業年金、個人年金などさまざまなものがありますが、統一的な定義をすれば、「老齢、退職、障害、死亡などに際し、特定の資格を持つ者に対して毎年支給される一定額の給付」ということができるでしょう。わが国ではすべての人が20歳になると、国民年金に加入することが義務付けられていますが、なぜ強制的に加入する年金が必要なのでしょうか。それは、老齢、障害、死亡などによって収入が途絶えた後に、一定の生活の保障することによって、社会を安定化することができるからです。<br />
</p>]]>
<![CDATA[<p>かつては、親が高齢になって働けなくなれば、それぞれ家族の中で、子供によって親の扶養が行われていました。ところが、今日のように核家族化が進むと、すべての家族に親の扶養を期待することは困難になっています。そこで家族制度の中で個別的に行われてきた高齢者の扶養を社会全体で集団的に行うことが考えられました。即ち、勤労者世代の拠出した保険料で引退した高齢者の生活を支えるのです。これが公的年金の基本的な考え方です。<br />
</p>]]>
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<title>0020-２．健康診断</title>
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<summary type="text/plain">（１）健康診断の種類 【一般健康診断】 労働安全衛生法第66条第1項に定められた...</summary>
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<dc:subject>A060-労働衛生</dc:subject>
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<![CDATA[<h2>（１）健康診断の種類</h2>
<h3>【一般健康診断】</h3>
労働安全衛生法第66条第1項に定められた健康診断で、労働者の一般的な健康状態を調べる健康診断。
<h3>【特殊健康診断】</h3>
労働安全衛生法第66条第２、３項に定められた健康診断で、じん肺法第３条に定められている健康診断を含めていう。労働衛生対策上、特に有害であるといわれている業務に起因する健康障害の状況を調べる健康診断。
]]>
<![CDATA[<h2>（２）一般健康診断</h2>
<h3>【雇入時の健康診断（安衛則第43条）】</h3>
常時使用する労働者を雇入れる際に実施。

<h3>【定期健康診断（安衛則第44条）】</h3>
常時使用する労働者に１年以内ごとに１回実施。

<h3>【特定業務従事者の健康診断（安衛則第45条）】</h3>
<h3>【海外派遣労働者の健康診断（安衛則第45条の２）】</h3>
<h3>【結核健康診断（安衛則第46条）】</h3>
<h3>【給食従業員の検便（安衛則第47条）】</h3>
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<title>0010-１．人事考課制度の概要</title>
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<modified>2005-08-22T22:57:28Z</modified>
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<created>2005-06-30T15:00:00Z</created>
<summary type="text/plain">（１）公正な人事考課の必要性 能力主義や成果主義の賃金を実践するためには、定期的...</summary>
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<dc:subject>A020-人事考課・目標管理</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tashiro-sr.com/">
<![CDATA[<h2>（１）公正な人事考課の必要性</h2>
能力主義や成果主義の賃金を実践するためには、定期的に社員の働き振りを評価する制度が必要となります。それが、人事考課制度です。公正な人事考課を実施して、その結果を賃金に結びつけることによって、能力主義や成果主義の賃金が実現できることになります。公正な人事考課の実施のためには、きちんとした制度を作ることです。制度を作ることにより、評価基準が明確となり、社員の全てを共通の基準で評価できることになるからです。
]]>
<![CDATA[<h2>（２）人事考課基準の設定</h2>
通常、評価基準は、能力評価、情意評価、業績評価の３種類の基準を用意して実施することになります。能力評価というのは、業務を進めていくうえで必要となる知識や技能の評価のことです。情意評価というのは、所属している組織や上司・同僚への協力を通じて、間接的に企業活動に貢献する側面を主として評価すると言ってよいでしょう。すなわち、分担した仕事を積極的に責任をもって遂行しているか、チームワークを重視して仕事をしているか、といったところです。業績評価では、担当業務において、企業の期待している成果を上げたかどうかを評価します。目標管理制度を導入している企業では、目標達成度を利用して業績評価を行うケースが多いようです。

<h2>（３）コンピテンシー評価</h2>
従来から行われている能力評価を改善するために、コンピテンシー評価を取り入れる企業が増加してきています。コンピテンシー評価では、現実の仕事ぶりを見て、それを通して能力の有無や水準を評価しようとするものです。職務行動能力評価と表現することも可能です。コンピテンシー評価を人事考課に取り入れるには、能力評価基準を、「～しているか」という表現に改めることです。たとえば、指導能力についての従来の能力評価では「部下を適切に指導できるか」という表現でしたが、「部下を適切に指導しているか」という表現にすればコンピテンシー評価に対応する評価基準となります。

<h2>（４）公開主義とフィードバック</h2>
多くの企業のこれまでの人事考課は、どのような基準で評価をするかを明らかにしない、人事考課結果を本人に伝えない、という秘密主義でした。しかし、能力・成果主義賃金を実践していくのであれば、人事考課結果が直接賃金に結びつくのですから、社員はどのような基準で人事考課が行われ、どのような評価結果であったかを知らないと、決定された賃金に対して納得することができません。また、社員は人事考課の基準や考課結果を知ることで、どのような能力を高めればよいのかがわかり、社員の能力向上にも寄与します。企業が能力主義や成果主義の賃金を指向するのであれば、人事考課制度の内容と評価結果は公開しなければなりません。
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<title>0010-１．退職金・企業年金</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tashiro-sr.com/archives/2005/07/0010_4.html" />
<modified>2005-08-22T22:57:28Z</modified>
<issued>2005-06-30T15:00:00Z</issued>
<id>tag:www.tashiro-sr.com,2005://3.13</id>
<created>2005-06-30T15:00:00Z</created>
<summary type="text/plain">わが国の年金には、全国民を対象として国が運営する「公的年金」と国以外が運営する「...</summary>
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<dc:subject>A050-退職金・企業年金</dc:subject>
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<![CDATA[<p>わが国の年金には、全国民を対象として国が運営する「公的年金」と国以外が運営する「私的年金」があります。私的年金には、民間企業が制度を設立・運営し、その企業や従業員が掛金を負担する「企業年金」と、金融機関などの金融商品に個人が各自の判断で加入し、積み立てていく「個人年金」があります。</p>

<p>企業年金には、主として厚生年金保険法に基づく「厚生年金基金」、法人税法に基づく「（税制）適格退職年金」があります。近年、少子高齢化の進展、産業構造の変化等社会情勢が大きく変化し、年金に上乗せして給付を行う年金制度もこれらの変化に対応することが要請されています。時代の要請を背景に、2001年10月に確定拠出年金法、2002年4月に確定給付企業年金法が相次いで施行され、企業年金は新たな選択の時代に入ったことになります。<br />
</p>]]>

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<title>0010-１．職場におけるセクシャルハラスメントとはどのような行為を指すのか</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tashiro-sr.com/archives/2005/07/0010_5.html" />
<modified>2005-08-22T22:57:28Z</modified>
<issued>2005-06-30T15:00:00Z</issued>
<id>tag:www.tashiro-sr.com,2005://3.21</id>
<created>2005-06-30T15:00:00Z</created>
<summary type="text/plain">セクシュアル・ハラスメントとは「相手方の意に反する性的な言動によって不利益を与え...</summary>
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<name>etashiro</name>


</author>
<dc:subject>A080-セクシャルハラスメント</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tashiro-sr.com/">
<![CDATA[<p>セクシュアル・ハラスメントとは「相手方の意に反する性的な言動によって不利益を与えたり、環境を悪化させること。」であり、いかに個人的な好意が動機であっても、相手側が拒否している場合や相手側が拒否することを知りえた場合は全てあてはまります。また、職場とは通常業務を遂行する場所をいいますが、アフターファイブの宴会であっても、実質的に職場の延長線上のものであれば、職場に該当すると考えられます。</p>

<p>セクハラには大きく分けて次の２つのパターンがあります。<br />
</p>]]>
<![CDATA[<h2>（１）対価型</h2>
女性労働者の意に反する性的な言動に対する女性労働者の対応によって、その女性労働者が解雇、降格、言及などの不利益を受けることです。

<h2>（２）環境型</h2>
女性労働者の意に反する性的な言動により、女性労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じるなど、その女性労働者が就業する上で見過ごせない程度の支障が生じることです。

<h3>【身体接触型】</h3>
<ul>
<li>上司が女性労働者に対して抱きついてきたため、出勤するのがつらくなっていること。</li>
<li>事業主が女性労働者の腰、胸等に度々触ったため、その女性労働者が苦痛に感じて、その就業意欲が低下していること。</li>
</ul>

<h3>【発言型】</h3>
<ul>
<li>同僚が取引先において「性的にふしだらである」などの噂を流したため、その女性労働者が苦痛に感じて取引先に行くことができないこと。</li>
<li>会社内で顔を合わせると必ず性的な冗談を言ったり、容姿、身体に関することについてきく男性労働者がおり、女性労働者が非常に苦痛に感じていること。</li>
</ul>

<h3>【視覚型】</h3>
<ul>
<li>女性労働者が抗議しているにもかかわらず、事務所内にヌードポスターを掲示しているため、女性労働者が苦痛に感じて業務に専念できないこと。</li>
</ul>
]]>
</content>
</entry>
<entry>
<title>0030-３．業績連動賞与</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tashiro-sr.com/archives/2005/07/0030.html" />
<modified>2005-08-22T22:57:28Z</modified>
<issued>2005-06-30T15:00:00Z</issued>
<id>tag:www.tashiro-sr.com,2005://3.8</id>
<created>2005-06-30T15:00:00Z</created>
<summary type="text/plain">（１）業績連動賞与のねらい １９９０年代末頃から、賞与を営業利益等で示される企業...</summary>
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<name>etashiro</name>


</author>
<dc:subject>A030-成果主義賃金・賞与</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tashiro-sr.com/">
<![CDATA[<h2>（１）業績連動賞与のねらい</h2>
１９９０年代末頃から、賞与を営業利益等で示される企業業績と連動させようとする動きが強まりました。そのねらいは、賞与支給額を企業業績と連動させることにより企業経営の安定化を図ることにあります。また、企業業績の向上が賞与の増大につながることから、企業業績向上への社員の意欲を高めることとなります。賞与が企業業績に連動して決まるようになると、労使交渉も自動的になくなることになります。
]]>
<![CDATA[<h2>（２）業績連動賞与の典型</h2>
全社業績連動型賞与制度の典型的な構造をみると、「固定賞与＋変動賞与」となっています。固定賞与とは、企業業績がどのような状況であろうが、必ず支給する賞与のことです。変動賞与の部分が、企業業績と完全に連動する部分です。変動賞与が青天井の企業もありますが、支給率の上限を設定する企業も少なくありません。

<h2>（３）部門業績連動型賞与とは</h2>
部門業績連動型賞与とは、部門毎に部門業績と部門社員の賞与を連動させようとする制度です。企業内には多数の部門がありますが、それぞれの部門で社員が賞与総額を増やそうとして部門業績が高まれば、結果として会社の業績は高まることになります。しかしながら、次のようにいくつかの問題があります。
<ul>
<li>部門によって有利不利が発生しがちであること。</li>
<li>不利な部門で働く社員の士気が低下する恐れがあること。</li>
<li>部門間の異動を難しくすること。</li>
</ul>
従って、制度を導入するとしても、部門業績型連動賞与を大きくできないのが実態です。
]]>
</content>
</entry>
<entry>
<title>0050-５．過重労働による健康障害を防ぐために</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tashiro-sr.com/archives/2005/07/0050.html" />
<modified>2005-08-22T22:57:28Z</modified>
<issued>2005-06-30T15:00:00Z</issued>
<id>tag:www.tashiro-sr.com,2005://3.14</id>
<created>2005-06-30T15:00:00Z</created>
<summary type="text/plain">平成13年12月、長時間にわたる疲労の蓄積についても業務による明らかな過重負荷と...</summary>
<author>
<name>etashiro</name>


</author>
<dc:subject>A060-労働衛生</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tashiro-sr.com/">
<![CDATA[<p>平成13年12月、長時間にわたる疲労の蓄積についても業務による明らかな過重負荷として考慮することとし、「脳血管疾患及び虚血性心疾患等（負傷に起因するものを除く。）の認定基準」が改正されました。疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられるのは労働時間であり、その時間が長いほど業務の過重性が増すことが医学的にも明らかにされています。厚生労働省は平成14年2月、「過重労働による健康障害防止のための総合対策」を公表し、その中で「過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置等」を定めました。「事業者が講ずべき措置等」のポイントは以下のとおりです。<br />
</p>]]>
<![CDATA[<h2>事業者が講ずべき措置等のポイント</h2>
<h3>【時間外労働の削減及び労働時間の適正管理】</h3>
時間外労働が月45時間を超えて長くなるほど、業務と脳・心臓疾患との関連性が強まると考えられています。事業者は時間外労働が月45時間以下となるよう適切な労働時間管理に努めて下さい。月45時間以下の労働者についても、時間外労働の更なる短縮に配慮して下さい。また、時間外労働の削減には、労働時間の適正な管理が必要です。労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を記録・確認しましょう。

<h3>【年次有給休暇の取得促進】</h3>
年次有給休暇の取得しやすい職場環境づくりに努めるとともに、年次有給休暇の具体的な取得計画を作成し、取得促進を図って下さい。

<h3>【労働者の健康管理に係る措置の徹底】</h3>

<p>＜健康診断の実施の徹底＞<br />
事業者は、労働者の健康確保を図るため、定期健康診断を実施しなければなりません。健診結果で一定の項目に異常の所見がある労働者には労災保険制度による２次健康診断等給付制度が利用できます。</p>

<p>＜健診後の適切な事後措置の徹底＞<br />
健康診断の結果、所見が認められた者については、健康保持のために必要な措置について医師の意見を聴き、必要な措置を講じなければなりません。</p>

<p>＜産業医による保健指導や助言指導＞<br />
時間外労働時間の時間数により、以下の措置を講じて下さい。</p>

<h4>(a)月４５時間を超えた場合</h4>
事業者は作業環境、労働時間、深夜業の回数及び時間数、過去の健康診断結果等の情報を産業医に提供し、健康管理についての助言指導を受ける。

<h4>(b)月１００時間を超え又は２～６ヶ月間に平均８０時間を超えた場合</h4>
(a)の対応に加え、事業者は産業医の面接による保健指導を受けさせる。産業医が必要と認める場合は健康診断を実施させ該当する労働者に必要な事後措置を受けさせる。
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<title>0010-１．安全衛生管理体制</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tashiro-sr.com/archives/2005/07/0010_6.html" />
<modified>2005-08-22T22:57:28Z</modified>
<issued>2005-06-30T15:00:00Z</issued>
<id>tag:www.tashiro-sr.com,2005://3.22</id>
<created>2005-06-30T15:00:00Z</created>
<summary type="text/plain">（１）衛生管理者の選任（労働安全衛生法第12条） 【衛生管理者】 労働安全衛生法...</summary>
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<name>etashiro</name>


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<dc:subject>A060-労働衛生</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tashiro-sr.com/">
<![CDATA[<h2>（１）衛生管理者の選任（労働安全衛生法第12条）</h2>
<h3>【衛生管理者】</h3>
労働安全衛生法第12条では、一定の規模及び業務の区分に応じ「衛生管理者」を選任し、その者に安全衛生業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理させることとなっています。

<h3>【衛生管理者選任のポイント（安衛則第７条）】</h3>
<ol>
<li>業種にかかわらず常時使用する労働者が50人以上の事業場は、衛生管理者を選任しなければならないこと。</li>
<li>事業場の規模により衛生管理者の数は異なること。
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr><td>50～200人　</td><td>　１人</td></tr>
<tr><td>201～500人　</td><td>　２人</td></tr>
<tr><td>501～1,000人　</td><td>　３人</td></tr>
<tr><td>1,001～2,000人　</td><td>　４人</td></tr>
<tr><td>2,001～3,000人　</td><td>　５人</td></tr>
<tr><td>3,001人以上　</td><td>　６人</td></tr>
</table></li>
<li>衛生管理者は原則として事業場に専属の者でなければならないこと。</li>
<li>衛生管理者の選任にあたっては、免許等の資格要件があること。</li>
</ol>

<h3>【衛生管理者の職務（安衛則第11条）】</h3>
<ol>
<li>健康に異常のある者の発見及び措置</li>
<li>作業環境の衛生上の調査</li>
<li>作業条件、施設等の衛生上の改善</li>
<li>労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備</li>
<li>労働衛生教育、健康相談その他労働者の健康保持に必要な事項</li>
<li>労働者の負傷及び疾病、それによる死亡、欠勤及び移動に関する統計の作成</li>
<li>衛生日誌の記載等職務上の記録の整備など</li>
<li>定期巡視（少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するために必要な措置を講じなければなりません。）</li>
</ol>
]]>
<![CDATA[<h2>（２）産業医の選任（労働安全衛生法第13条）</h2>
<h3>【産業医】</h3>
労働安全衛生法第13条では、一定規模以上の事業場について、一定の要件を有する医師のうちから「産業医」を選任し、労働者の健康管理等を行わせることになっています。

<h3>【産業医選任のポイント（安衛則第13条）】</h3>
<ol>
<li>業種にかかわらず常時使用する労働者が50人以上の事業場は、産業医を選任しなければならないこと。</li>
<li>事業場の規模により産業医の人数は異なること。
<table border="0"cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr><td>50～3,000人　</td><td>　１名</td></tr>
<tr><td>3,001人以上　</td><td>　２名</td></tr>
</table></li>
<li>一定規模（1,000人以上）の事業場、及び一定の有害な業務に500人以上の労働者を従事させる事業場は、その事業場に専属の産業医を選任する必要があること。</li>
</ol>

<h2>（３）安全衛生推進者、衛生推進者の選任（労働安全衛生法第12条の２）</h2>
労働安全衛生法第12条の２では、事業場規模10～49人の事業場について、安全衛生推進者（一定の業種については、衛生推進者）を選任し、その者に事業場における安全衛生にかかる業務（衛生推進者にあっては、衛生にかかる業務）を担当させることとなっています。

<h2>（４）衛生委員会の設置と活動（労働安全衛生法第18条）</h2>
<h3>【衛生委員会】</h3>
労働安全衛生法第18条では、常時50人以上の労働者を使用するごとに衛生委員会を設置し、労働者の健康相談防止の基本対策等を調査・審議することとなっています。

<h3>【衛生委員会の委員】</h3>
<ol>
<li>総括安全衛生管理者または事業の実施を統括管理する者若しくは準ずる者で事業者が指名した者</li>
<li>衛生管理者のうちから事業者が指名した者</li>
<li>産業医のうちから事業者が指名した者</li>
<li>当該事業場の労働者で衛生に関し経験を有する者のうちから事業者が指名した者</li>
</ol>

<h3>【衛生委員会の開催等】</h3>
<ol>
<li>委員会の開催</li>
<li>委員会は、毎月１回以上開催するようにしなければなりません。</li>
<li>議事録の作成と保存</li>
<li>委員会を開催したときは、議事録を作成し、３年間保存する必要があります。</li>
</ol>
]]>
</content>
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<title>0010-お問い合わせ</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tashiro-sr.com/archives/2005/07/0010_11.html" />
<modified>2006-01-01T01:40:11Z</modified>
<issued>2005-06-30T15:00:00Z</issued>
<id>tag:www.tashiro-sr.com,2005://3.30</id>
<created>2005-06-30T15:00:00Z</created>
<summary type="text/plain">以下のフォームよりお問い合わせください。 (*)は必須項目です。 会社名 お名前...</summary>
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<name>etashiro</name>


</author>
<dc:subject>X050-労務相談</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tashiro-sr.com/">
<![CDATA[<h2>以下のフォームよりお問い合わせください。</h2>
<br>(*)は必須項目です。
<form action="./postmail/postmail.cgi" method="POST">
<input type=hidden name="need" value="お名前 email 会社種別 ご相談分野 ご相談内容">
<input type=hidden name="match" value="email email2">

会社名<br><input type=text name="会社名" size=35><br>
お名前(*)<br><input type=text name="お名前" size=35><br>
メールアドレス(*)<br><input type=text name="email" size=35><br>
メールアドレス（再度入力）(*)<br><input type=text name="email2" size=35><br>
<br>

会社種別(*)<br>
<input type=radio name="会社種別" value="法人">法人
<input type=radio name="会社種別" value="個人">個人
<br><br>

電話番号<br><input type=text name="電話番号" size=35><br>
FAX番号<br><input type=text name="FAX番号" size=35><br>
ご住所<br><textarea name="ご住所" rows="6" cols="50" wrap=soft></textarea><br>

<p>
ご相談分野(*)<br>
<SELECT name="ご相談分野">
<OPTION value="">-- 選択してください --</OPTION>
<OPTION value="人事コンサルティング">人事コンサルティング</OPTION>
<OPTION value="企業研修">企業研修</OPTION>
<OPTION value="コミュニケーション">コミュニケーション</OPTION>
<OPTION value="その他">その他</OPTION>
</SELECT>
<br><br>

ご相談内容(*)<br>
<textarea name="ご相談内容" rows=6 cols=50 wrap=soft></textarea><br>
<input type=checkbox name=cc value="1" checked>送信内容の控えを送信者へ送信する
<br><br>
<input type=submit value="送信する"><input type=reset value="リセット">

</form>
]]>

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<title>0030-リンク</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tashiro-sr.com/archives/2005/07/0030_5.html" />
<modified>2009-11-13T11:40:38Z</modified>
<issued>2005-06-30T15:00:00Z</issued>
<id>tag:www.tashiro-sr.com,2005://3.31</id>
<created>2005-06-30T15:00:00Z</created>
<summary type="text/plain">お世話になっております。 インディペンデント・コントラクター協会 産労総合研究所...</summary>
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<name>etashiro</name>


</author>
<dc:subject>X030-サイドバー</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tashiro-sr.com/">
<![CDATA[<p><strong>お世話になっております。</strong><br />
<a href="http://www.npo-ic.org/index.php" target="_blank">インディペンデント・コントラクター協会</a><br />
<a href="http://www.e-sanro.net/sri/index02.html" target="_blank">産労総合研究所</a><br />
<a href="http://www.daiichihoki.co.jp/dhweb/home/index.asp" target="_blank">第一法規株式会社</a><br />
<a href="http://www.horei.co.jp/" target="_blank">株式会社日本法令</a><br />
<a href="http://www.rosei.or.jp/index.html" target="_blank"> 労務行政研究所</a><br />
<a href="http://www.chosakai.co.jp/" target="_blank">労働調査会</a><br />
<a href="http://www.roudou-kk.co.jp/" target="_blank">労働開発研究会</a><br />
<a href="http://www.njg.co.jp/ target="_blank">日本実業出版社</a><br />
<a href="http://www.nenkin.co.jp/" target="_blank">株式会社日本生活設計</a><br />
<a href="http://www.mtop.jp/pr/index.html" target="_blank">ライフバランスマネジメント(MTOP)</a><br />
<a href="http://www2.kke.co.jp/mbo/index.html" target="_blank">構造計画研究所(MBOシステム)</a><br />
<a href="http://nb.nikkeibp.co.jp/index.shtml" target="_blank">日経ビジネスＥＸＰＲＥＳＳ</a><br />
<a href="http://www.tv-tokyo.co.jp/wbs/ " target="_blank">テレビ東京ワールドビジネスサテライト</a></p>

<p><strong>弊社のビジネスパートナーです。</strong><br />
<a href="http://www.learn-well.com/" target="_blank">株式会社ラーンウェル（学び上手・教え上手を育成する関根雅泰さん）</a></p>

<p><a href="http://www.beanstar.net/" target="_blank">ビーンスター株式会社（「自己演出」と「コミュニケーション」、「情報発信」に特化した教育＆マーケティングの鶴野充茂さん）</a></p>

<p><a href="http://www.i-arumas.jp/index.php" target="_blank">アイアルマーズ株式会社（営業、組織課題のソリューション企業）</a></p>

<p><a href="http://www.d-hc.com/" target="_blank">ダイナミックヒューマンキャピタル株式会社（ヒューマンスキル研修、ホテルＨＲ支援）</a><br />
</p>]]>

</content>
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<entry>
<title>0010-御挨拶</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tashiro-sr.com/archives/2005/07/0010_7.html" />
<modified>2009-11-16T10:57:53Z</modified>
<issued>2005-06-30T15:00:00Z</issued>
<id>tag:www.tashiro-sr.com,2005://3.23</id>
<created>2005-06-30T15:00:00Z</created>
<summary type="text/plain">　みなさん、こんにちは。株式会社田代コンサルティングの田代英治です。 　２００５...</summary>
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<name>etashiro</name>


</author>
<dc:subject>X010-御挨拶</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tashiro-sr.com/">
<![CDATA[<p>　みなさん、こんにちは。株式会社田代コンサルティングの田代英治です。<br />
　２００５年６月に海運大手の川崎汽船株式会社を退職、独立しました。その後も、川崎汽船株式会社とは業務委託契約にて人事労務関連の仕事を引き受けております。更に、多くの会社や財団法人の人事制度改革のコンサルティングをお手伝いするかたわら、講演や執筆にも力を入れております。</p>

<p>　２００６年９月に株式会社田代コンサルティングを設立し、人事労務の分野だけでなく幅広く経営コンサルタントとして活動することに致しました。「人を大切にする」経営者、人事部門の関係者のネットワークを構築し、世の中の幸福の総量を増やしていきたいと思っております。</p>

<p>　当社では、私の企業人事部での経験を活かし、人財マネジメント、人財育成・教育の事業を中心に、次の事業を行っています。人事、労務、組織・人材開発などで問題を抱えていらっしゃる人事担当者をサポートして参りますので、お気軽にご相談下さい。「お問い合わせはこちら」をクリックして、必要事項を記入の上、ご送信下さい。</p>

<p style="text-align:right; font-size:16px;"><a href="http://www.tashiro-sr.com/contact.html">>>お問い合わせはこちら</a></p>]]>
<![CDATA[<p><strong>○　コンサルティング事業部</strong><br />
（１）人事制度（人事処遇制度、給与制度、人事考課制度、目標管理、退職金・年金制度等）の再構築・運用のコンサルティング<br />
（２）適正な労務管理の指導・助言<br />
（３）その他人事労務に関するコンサルティング</p>

<p><strong>○　セミナー事業部</strong><br />
　　社内研修、各種団体主催のセミナーの講師として、次のテーマの研修を行います。<br />
（１）ビジネスマナー研修<br />
（２）初級管理者研修<br />
（３）評価者研修<br />
（４）目標設定研修<br />
（５）パワハラ／セクハラ防止研修<br />
（６）メンタルヘルス研修</p>

<p><strong>○　コンテンツ事業部</strong><br />
（１）労務関連雑誌、メルマガ・ウェブサイト等への投稿<br />
（２）書籍執筆<br />
（３）その他コンテンツの新規事業<br />
</p>]]>
</content>
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<title>0040-４．ＶＤＴ作業の労働衛生管理</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tashiro-sr.com/archives/2005/07/0040.html" />
<modified>2005-08-22T22:57:28Z</modified>
<issued>2005-06-30T15:00:00Z</issued>
<id>tag:www.tashiro-sr.com,2005://3.15</id>
<created>2005-06-30T15:00:00Z</created>
<summary type="text/plain">職場のＩＴ化の急速な進展に伴い、ＶＤＴ（Visual Display Termi...</summary>
<author>
<name>etashiro</name>


</author>
<dc:subject>A060-労働衛生</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tashiro-sr.com/">
<![CDATA[<p>職場のＩＴ化の急速な進展に伴い、ＶＤＴ（Visual Display Terminals）が広く職場に普及し、ＶＤＴ作業に従事する労働者の健康確保の問題が大きくクローズアップされています。厚生労働省は平成14年4月に、「ＶＤＴ作業における労働衛生管理のためのガイドライン」を新たにまとめました。ＶＤＴ作業を行う事業場では、このガイドラインに基づいた労働衛生管理を行い、ＶＤＴ作業者の心身の負担を軽減することが大切です。<br />
</p>]]>
<![CDATA[<h2>新ＶＤＴ作業ガイドラインの概要</h2>
<h3>【作業時間の管理】</h3>
作業者が心身の負担が少なく作業を行うようにするには、適切な作業時間の管理が不可欠です。

<p>＜１日の作業時間＞<br />
１日４時間以上の単純入力型・拘束型作業従事者は、ディスプレイ画面を注視する時間やキーを操作する時間をできるだけ短くするのが望ましい。例えば、他の作業を組み込んだり、他の作業とのローテーションを実施するなどして、１日の連続ＶＤＴ作業時間が短くなるよう配慮しましょう。その他の業務従事者でも、ＶＤＴ作業が過度に長時間とならないようにする必要があります。</p>

<p>＜連続作業時間、作業休止時間＞<br />
単純入力型・拘束型作業従事者は、一連続作業時間が１時間を超えないようにし、次の連続作業時間までの間に１0分～15分程度の作業休止時間を設けます。更に一連続作業時間内に1回～2回程度の小休止を設けるようにしましょう。その他の業務従事者でも、作業休止時間や小休止を設けるのが良いことは言うまでもありません。</p>

<h3>【健康管理】</h3>
作業者の健康状態を把握し、健康障害の防止を図るため、健康診断（業務・既往歴等の調査、眼科学的検査、筋骨格系に関する検査）、健康相談、職場体操などを実施しましょう。
]]>
</content>
</entry>
<entry>
<title>0020-２．成果主義賃金</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tashiro-sr.com/archives/2005/07/0020_1.html" />
<modified>2005-08-22T22:57:28Z</modified>
<issued>2005-06-30T15:00:00Z</issued>
<id>tag:www.tashiro-sr.com,2005://3.9</id>
<created>2005-06-30T15:00:00Z</created>
<summary type="text/plain">（１）成果主義賃金の典型 成果主義賃金の典型例は、個人成果（＝担当職務の重要度×...</summary>
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<name>etashiro</name>


</author>
<dc:subject>A030-成果主義賃金・賞与</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tashiro-sr.com/">
<![CDATA[<h2>（１）成果主義賃金の典型</h2>
成果主義賃金の典型例は、個人成果（＝担当職務の重要度×担当職務の達成度）により、賃金を決めるタイプです。しかし、一般的には、個人成果に加えて職務行動の内容や職務遂行能力等も反映する人事考課の結果を強く反映させて決める賃金のことを成果主義賃金と呼んでいます。その特徴は、(1)賃金と人事考課との連動強化、(2)自動的昇給の縮小・廃止、(3)年功的賃金の縮小・廃止、等です。多くの企業の成果主義賃金の事例をみると、個人成果だけで賃金を決めるという例は少なく、個人成果を得るための職務行動や職務遂行能力を総合評価して、賃金と結び付けているのが一般的です。
]]>
<![CDATA[<h2>（２）年俸制とは</h2>
成果主義賃金の代表的な賃金制度として、年俸制があります。年俸制は、過去１年間の業績を評価して、翌年１年間の賃金総額を事前に決定するもので、毎月その一部を支給する賃金制度のことです。年俸制の適用対象者は、管理職と契約社員のケースが多く、一般社員に適用する場合は、残業手当の支給が必要となってきます。
]]>
</content>
</entry>
<entry>
<title>0040-４．年金改革（１）　年金改革の柱</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tashiro-sr.com/archives/2005/07/0030_4.html" />
<modified>2005-08-22T22:57:29Z</modified>
<issued>2005-06-30T15:00:00Z</issued>
<id>tag:www.tashiro-sr.com,2005://3.32</id>
<created>2005-06-30T15:00:00Z</created>
<summary type="text/plain">今回の年金改革は、江角マキコさんの年金未納問題から始まって、閣僚（未納三兄弟）、...</summary>
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<name>etashiro</name>


</author>

<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tashiro-sr.com/">
<![CDATA[<p>今回の年金改革は、江角マキコさんの年金未納問題から始まって、閣僚（未納三兄弟）、野党党首、多くの国会議員の未納問題と続き、最後には小泉首相の｢人生いろいろ｣発言など本質ではないところで時間を費やし、肝心の中身の議論が殆どなされないままに、６月に年金法案が自民・公明両党の賛成多数により、強行採決されたことは皆さんのご記憶に新しいことと思います。７月の参議院選挙の争点となり、国民の多数が反対しているという状況にも拘らず、８月の臨時国会では、民主党により年金制度改革関連法の廃止法案が提出されましたが、自民・公明両党の反対多数で否決されました。これにより、年金改革法は１０月からの実施が確定することになりました。年金改革法の概要を以下ご説明していきたいと思います。<br />
</p>]]>
<![CDATA[<p>日本の公的年金制度は、５年に一度見直されることになっており、最近では、平成６年、平成１１年と年金の支給開始年齢が引き上げられるなどの改正が行われてきました。今回の平成１６年の改正の柱は、「保険料負担の引き上げ」「給付水準の引き下げ」「財源の確保」の３つとなります。</p>

<h2>（１）年金改革の柱</h2>

<h3>【保険料負担の引き上げ】</h3>

<p>＜厚生年金＞<br />
平成16年10月から、毎年0.354％ずつ引き上げられ、最終的に平成29年度に18.3％となります。</p>

<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr><td>現在　</td><td>　13.580％（本人負担　6.790％）</td></tr>
<tr><td>H16.10～　</td><td>　13.934％（本人負担　6.967％）</td></tr>
<tr><td>H17.10～　</td><td>　14.288％（本人負担　7.144％）</td></tr>
<tr><td>↓　</td><td>　&nbsp;</td></tr>
<tr><td>H29年度　</td><td>　18.300％（本人負担　9.150％)</td></tr>
</table>

<p>＜国民年金＞<br />
現在の、月額13,300円を平成17年４月から毎年280円づつ引き上げ、平成29年度に16,900円になります。</p>

<h3>【給付水準の引き下げ】</h3>

<p>＜厚生年金（夫婦の基礎年金を含む）＞<br />
標準的な年金の給付額を、年金を受給し始める65歳で現役サラリーマン世帯の平均的所得の50.2％に、平成34年までに引き下げる。</p>

<p>65歳からの給付／現役サラリーマンの所得＝（現在）59.4％⇒（平成34年）50.2％</p>

<table border="1">
<caption align="top">【世帯種類別の給付水準（受給開始時）】</caption>
<tr align="center"><th colspan="2">&nbsp;</th><th colspan="2">2004年</th><th colspan="2">2025年</th></tr>
<tr align="center"><th align="left" colspan="2">夫婦の場合（夫の就労期間40年）</th><th>年金額</th><th>給付水準</th><th>年金額</th><th>給付水準</th></tr>
<tr align="center"><th rowspan="4">&nbsp;</th><td>妻が専業主婦</td><td>23.3万円</td><td>59.3%</td><td>23.7万円</td><td>50.2%</td></tr>
<tr align="center"><td>夫婦共働き（妻も40年間就労）</td><td>29.6万円</td><td>46.4%</td><td>30.1万円</td><td>39.3%</td></tr>
<tr align="center"><td>妻が子育てで離婚後再就職（Ａ）</td><td>27.4万円</td><td>49.6%</td><td>27.9万円</td><td>42.0%</td></tr>
<tr align="center"><td>妻が出産後離婚し専業主婦（Ｂ）</td><td>24.4万円</td><td>56.1%</td><td>24.8万円</td><td>47.5%</td></tr>
<tr align="center"><th align="left" colspan="2">独身の場合（就労期間40年）</th><th>年金額</th><th>給付水準</th><th>年金額</th><th>給付水準</th></tr>
<tr align="center"><th rowspan="2">&nbsp;</th><td>男性</td><td>16.7万円</td><td>42.5%</td><td>17.0万円</td><td>36.0%</td></tr>
<tr align="center"><td>女性</td><td>29.9万円</td><td>52.7%</td><td>13.1万円</td><td>44.7%</td></tr>
</table>

<p>＊給付水準とは、現役世代の手取り平均賃金に対する比率。（Ａ）の妻の通算就労は26年2ヶ月、（Ｂ）は6年9ヶ月。尚、年金額は現在価格に換算（厚生労働省試算）</p>

<h3>【財源の確保】</h3>
年金は徴収した保険料で不足する部分を、国庫負担で支えており、その水準を現在の「３分の１」を平成21年度までに「２分の１」に高めることになります。その財源は消費税の引き上げが検討されているようです。

<h2>（２）年金改革で負担と給付はどう変わるか</h2>
わが国の公的年金は、現役で働く世代が高齢者世代を支えるという、「世代間扶養」の考え方に基づいています。つまり、年金給付に必要な費用を現役世代からの保険料で賄っていくしくみが採用されています。しかし、現在少子高齢化が急速に進展していくなかで、現役世代からの保険料収入が減り、年金財政は非常に厳しいものとなっています。もし、年金の給付額をこのままの水準で維持しようとすれば、現役世代の保険料は厚生年金なら20％以上、国民年金についても２万円以上に上昇すると試算されています。これでは現役世代の負担があまりにも重過ぎるということで、今回の改正では保険料を段階的に引き上げて一定の水準で固定するという「保険料固定方式」が導入されることになったのです。

<p>それでは、給付額のほうはどう変わるのでしょうか？これまで年金額は、一人当りの賃金の伸び（賃金スライド）や物価の伸び（物価スライド）に応じて改定されてきました。しかし、今回の改定では、従来の賃金スライドや物価スライドだけでなく、給付自体の伸びを抑えるために、保険料を負担している現役世代（被保険者）の減少と年金をもらう高齢者世代の増加（平均余命の伸長）を考慮して給付水準を自動的に調整する方式が採用されることになりました。これを「マクロ経済スライド」といいます。このマクロ経済スライドによる給付の自動抑制は、一人当りの賃金や物価が上昇する場合に行われ、下落する場合は行われません。また、スライド調整後の年金改定率がマイナスになってしまう場合は、前年度の年金額を下回らないように調整されます。この調整は給付の負担の均衡を取ることができる見通しが立つまで行われることになっています。<br />
</p>]]>
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<title>0020-セミナーを行います</title>
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<issued>2005-06-30T15:00:00Z</issued>
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<summary type="text/plain">労働開発研究会　労働法学研究会例会 第2510回「これからの人事部の在り方と人事...</summary>
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<dc:subject>X020-お知らせ</dc:subject>
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<![CDATA[<p><strong>労働開発研究会　労働法学研究会例会<br />
第2510回「これからの人事部の在り方と人事部員のキャリア形成」<br />
２０１０年２月４日（木）　１５：００～１７：００　【銀座】東京都中小企業会館　９階　講堂</strong><br />
<a href="http://www.roudou-kk.co.jp/meeting/archives/2010reikai/004353.html"><u><strong>http://www.roudou-kk.co.jp/meeting/archives/2010reikai/004353.html</strong></u></a></p>]]>
<![CDATA[<p><strong>構造計画研究所共催セミナー  </strong><br />
第一回　２００８年 １２月２４日（水）　　１５：３０～１７：００<br />
第二回　２００９年 　１月２２日（木）　　１５：３０～１７：００<br />
『そこが知りたかった目標管理！』～明日から使える運用のポイント～<br />
　第一部　「なぜチーム目標は達成できないのか？」<br />
<a href="http://www2.kke.co.jp/mhrc/seminar/sis_a_20081224/index.html" target=_blank"><u><strong>http://www2.kke.co.jp/mhrc/seminar/sis_a_20081224/index.html</strong></u></a></p>

<p><strong>神奈川県横浜労働センター　横浜地域中小企業団体労務管理懇談会</strong>・・・終了しました。<br />
２００８年１０月８日（水）14：00～17：15　会場：かながわ労働プラザ<br />
「中小企業における人材定着」</p>

<p><strong>株式会社アス　人事実践塾</strong>・・・終了しました。<br />
２００８年９月１１日（木）14：00～17：30　会場：倉敷ターミナルホテル「活きた人材育成計画の立案とその実践」</p>

<p><strong>全国賃貸住宅新聞社　賃貸住宅フェア　</strong>・・・終了しました。<br />
２００８年８月６日（水）１３：００～１３：５０　東京ビックサイト<br />
テーマ：法人ユーザーから見た賃貸借契約の疑問点<br />
<a href="http://www.zenchin.com/chintai-fair08tokyo/seminar_8_6.html" target=_blank"><u><strong>http://www.zenchin.com/chintai-fair08tokyo/seminar_8_6.html</strong></u></a></p>

<p><strong>日本人材マネジメント協会（JSHRM) 第６９回HRCafe</strong>・・・終了しました。<br />
２００８年３月５日（水）18：45～20：45　会場：（財）社会経済生産性本部セミナー室<br />
テーマ：　”人材開発会議”の著者に聞く～社員の元気を考える～<br />
<a href="http://www.jshrm.org/4_timetable/cafe_d.html?ceid=137" target=_blank"><u><strong>http://www.jshrm.org/4_timetable/cafe_d.html?ceid=137</strong></u></a></p>

<p><strong>労働開発研究会　労働法学研究会例会</strong>・・・終了しました。<br />
２００７年１２月１４日（金）15：00～17：00　会場：東京都中小企業振興公社　秋葉原庁舎<br />
テーマ：　「新卒社員定着のためのポイント」<br />
<a href="http://www.roudou-kk.co.jp/meeting/archives/2007reikai/002939.html" target=_blank"><u>http://www.roudou-kk.co.jp/meeting/archives/2007reikai/002939.html</u></a></p>

<p><strong>神奈川県労働福祉課　労働講座</strong>・・・終了しました。<br />
２００７年１０月２日（火）18：30～20：30　会場：川崎労働センター<br />
テーマ:　労働問題トピックス</p>

<p><strong>構造計画研究所　KKE　VISION　2007</strong>・・・終了しました。<br />
２００７年９月１１日（火）16：30～17：20　会場：ＡＮＡインターコンチネンタルホテル東京<br />
「いまどきの人事課題　～　なぜ新人は辞めるのか？」</p>

<p><strong>株式会社アス　人事実践塾</strong>・・・終了しました。<br />
２００７年７月１９日（木）14：00～17：30　会場：メルパルク岡山<br />
「求める人材像の明確化と採用戦略の展開」</p>

<p><strong>ＮＴＴビジネスアソシエ　セミナー</strong>・・・終了しました。<br />
２００７年７月１０日（火）14：30～17：00　会場：ＫＫＲホテル東京１１階朱鷺の間<br />
「企業のあるべき社宅政策～社宅政策の転換～」</p>

<p><strong>社団法人企業福祉・共済総合研究所　実務セミナー</strong>・・・終了しました。<br />
２００７年６月１９日（火）13：30～16：30　会場：芝公園機械振興会館<br />
「社宅を廃止する際の留意点とその後の対応」</p>

<p><strong>日本経済新聞社　日経ビジネススクール</strong>・・・<strong>満員御礼</strong><br />
２００７年４月５日（木）09：00～18：00<br />
会場：日経セミナールーム　丸ノ内オアゾ丸善３Ｆ<br />
～３年後に違いが出る～新入社員研修２００７<br />
「実践ビジネスマナー」研修<br />
（周囲の信頼を得るためのビジネスマナー）<br />
<a href="http://www.nikkei-nbs.com/nbs/skill/program2.html" target="_blank"><u>http://www.nikkei-nbs.com/nbs/skill/program2.html</u></a></p>

<p><strong>株式会社労働開発研究会　労働開発セミナー</strong>・・・終了しました。<br />
２００７年２月１４日（水）13：30～16：30　会場：東京文化会館<br />
「平成１９年度就業規則改正のポイント解説」<br />
<a href="http://www.roudou-kk.co.jp/seminar/archives/2007seminer/002492.html" target="_blank"><u>http://www.roudou-kk.co.jp/seminar/archives/2007seminer/002492.html</u></a></p>

<p><strong>財団法人関西生産性本部　人事労務研究会</strong>・・・終了しました。<br />
２００７年２月９日（金）15：00～17：00　会場：大阪市中之島インテスビル１１階<br />
「目標管理制度の全部門展開事例」</p>

<p><strong>社団法人企業福祉・共済総合研究所　実務セミナー</strong>・・・終了しました。<br />
２００６年１２月１３日（水）13：30～16：30　会場：浜松町企業福祉・共済総合研究所研修室<br />
「社宅を廃止する際の留意点とその後の対応」</p>

<p><strong>神奈川県労働福祉課　労働講座</strong>・・・終了しました。<br />
２００６年１０月２４日（火）18：15～20：15　会場：川崎労働センター<br />
「アスベスト対策」講座（公開セミナー）</p>

<p><strong>株式会社アス　人事実践塾</strong>・・・終了しました。<br />
２００６年９月２６日（火）14：00～17：30　会場：岡山商工会議所<br />
「求める人材像の明確化と採用戦略の展開」</p>

<p><strong>日経ＢＰ社　ヒューマンキャピタル２００６　満席御礼</strong>・・・終了しました。<br />
２００６年８月３日（木） 14：00～15：00　会場：東京国際フォーラム     <br />
「なぜチーム目標は達成できないのか？～現場でできる目標ベースのチームマネジメント～」</p>

<p><strong>（株）ライフバランスマネジメント　メンタルヘルス対策セミナー</strong>・・・終了しました。<br />
２００６年６月９日（金）13：00～17：00　会場：マイドームおおさか<br />
「企業のメンタルヘルスの取り組み事例」</p>

<p><strong>労働開発研究会　労働法学研究会例会</strong>・・・終了しました。<br />
２００６年５月１２日（金）15：00～17：00　会場：日本教育会館<br />
「社宅廃止の留意点と推進のポイント」</p>

<p><strong>日本私鉄労働組合総連合会（私鉄総連）　社会保障研究集会</strong>・・・終了しました。<br />
２００５年１０月２６日（水）　9：00～11：00　会場：長野県白馬東急ホテル<br />
｢メンタルヘルス対策と今後の課題｣</p>

<p><strong>日経ＢＰ社主催　ヒューマンキャピタル２００５</strong>・・・終了しました。<br />
２００５年７月27日（水） 15：30～16：30　会場：東京国際フォーラム     <br />
「人事部の現場から～従業員のモチベーションを引き上げる人事制度の運用を求めて～」</p>]]>
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<title>0010-MTOP（メンタル タフネス オリエンテーション プログラム）について</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tashiro-sr.com/archives/2005/07/0010mtop.html" />
<modified>2005-08-22T22:57:28Z</modified>
<issued>2005-06-30T15:00:00Z</issued>
<id>tag:www.tashiro-sr.com,2005://3.16</id>
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<summary type="text/plain">最近は何かとストレスが溜まることが多く、“自分は大丈夫である”と考えていても知ら...</summary>
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<dc:subject>A070-メンタルヘルス</dc:subject>
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<![CDATA[<p>最近は何かとストレスが溜まることが多く、“自分は大丈夫である”と考えていても知らないところで精神的ダメージが増大していた、ということが多くなってきているのではないでしょうか。現在、うつ病は生涯の罹患率が１５パーセント、また３人に１人はうつ症状と言われており、もはや“心のかぜ”といった誰にでも起こりうる状況になっていると言っても過言ではありません。体の健康診断は定期的に実施しているように、心の健康診断の実施も必要性が高まっています。</p>

<p>そこで、自分のために自身で定期的に自己の精神状態を把握できるよう、自らストレスや心の健康に ついて理解し、自らのストレスを予防、軽減する為のサポートができるサービスとして、（株）ライフバランスマネジメントが提供するMTOP(=MENTAL TOUGHNESS ORIENTATION PROGRAM)の採用をお勧めします。<br />
</p>]]>
<![CDATA[<p>このサービスではインターネットによるストレスチェックテストにより、ご自身のストレスの状況分析ができるようになっています。また、職業上のプレッシャーやストレスに対する精神的免疫力（＝メンタルタフネス）を自ら強化できるよう開発されたEラーニングのプログラム「ストレス耐性を強化しよう！」も付属しています。</p>

<p>具体的な中身ですが、次の(1)～(3)のメニューが用意されています。</p>

<h2>（１）MTチェッカー（ストレスチェック）</h2>
75の項目から、現在のメンタルコンディションのチェックを行います。
ストレスの原因、影響、耐性（＝メンタルタフネス）といった観点から毎月1回、定期的に測定していただきます。所要時間は約10分です。

<h2>（２）ストレス状況（現在のストレス状況）</h2>
MTチェッカーによる結果を、グラフやマップで定量的に自己分析できます。過去6ヶ月間の経年変化も 併せて自己管理していただきます。

<h2>（３）ストレス予防対策</h2>
セルフケアコーナー
メンタルへルスの情報、息抜きのコンテンツ、Eラーニングから構成されています。
相談コーナー　わが社の相談窓口

<p>このようにMTOPでは様々な機能が用意されておりますので、皆様方が手軽に「心の健康状態」を把握でき、ストレスの早期的な「気づき」に有効であると確信しておりますが、これだけでは職場のメンタルヘルス対策は万全ではありません。管理職を対象としたメンタルヘルス対策セミナーの開催、また、アクティブリスニング、アサーション或いはコーチングなどのコミュニケーションスキル向上のための集合研修をあわせて実施することが必要と思います。<br />
</p>]]>
</content>
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<title>0030-３．セクシュアル・ハラスメント対策にどう取り組んでいくのか</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tashiro-sr.com/archives/2005/07/0030_1.html" />
<modified>2005-08-22T22:57:29Z</modified>
<issued>2005-06-30T15:00:00Z</issued>
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<created>2005-06-30T15:00:00Z</created>
<summary type="text/plain">（１）制裁規定 セクシュアル・ハラスメントの行為者とされた者については、公正な調...</summary>
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<dc:subject>A080-セクシャルハラスメント</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tashiro-sr.com/">
<![CDATA[<h2>（１）制裁規定</h2>
セクシュアル・ハラスメントの行為者とされた者については、公正な調査によりその事実が確認された場合には、その他の服務規律違反における場合と同様、諸般の事情を勘案したうえ、懲戒処分の対象となることがあります。また、就業規則に制裁規定を明文化、或いは「セクシュアル・ハラスメントの防止に関する規程」等別規程を制定することも検討します。
]]>
<![CDATA[<h2>（２）相談・苦情への対応窓口</h2>
従業員各位が苦情の申し出や相談ができる体制を整えるとともに、実際の苦情・相談に適切かつ柔軟に対応するべく、その窓口を社内外に設置します。

<h2>（３）職場におけるセクシュアル・ハラスメントが生じた場合における事後の迅速かつ適切な対応</h2>
職場におけるセクシュアルハラスメントが発生した際に、これを放置したり、対応を誤ると職場環境に悪影響を与え、さらなるセクシュアルハラスメントを誘発しかねません。職場におけるセクシュアルハラスメントの再発防止のためにも、その事実関係を迅速かつ正確に確認するとともに、事案に応じて適正に対処することが必要です。
]]>
</content>
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<title>0010-書籍出版・雑誌掲載のお知らせ</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tashiro-sr.com/archives/2005/07/0010_13.html" />
<modified>2010-01-25T04:16:57Z</modified>
<issued>2005-06-30T15:00:00Z</issued>
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<summary type="text/plain">日本実業出版社「企業実務」２０１０年２月号別冊付録「取締役の就退任に伴う法定・社...</summary>
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<dc:subject>X020-お知らせ</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tashiro-sr.com/">
<![CDATA[<p><strong>日本実業出版社「企業実務」２０１０年２月号別冊付録「取締役の就退任に伴う法定・社内事務マニュアル」を執筆しました。</strong></p>

<p><strong>労働調査会「先見労務管理」２０１０年１月２５号「新春特集：２０１０年私の展望」に、「人事・賃金制度～成果主義の目的は仕事間、部門間の相乗効果～」を寄稿しました。</strong></p>

<p><strong>オータパブリケイションズ｢週刊ホテルレストラン｣２０１０年１月８日号に｢ホテルの新規労働市場開拓｣『高齢者の活用と退職者の再雇用を考える』というテーマで記事を寄稿しました。</strong><br />
<a href="http://www.ohtapub.co.jp/index.html　"><u><strong>http://www.ohtapub.co.jp/index.html</strong></u></a>　　</p>

<p><strong>日本実業出版社「企業実務」２００９年１０月号に解説記事「少子化に歯止めがかかるか　育児介護休業制度の改正内容をチェックする」を寄稿しました。</strong></p>

<p><strong>株式会社労務行政「労政時報」第３７４９号（０９・５・８）に記事を寄稿しました。</strong><br />
  <strong>特集記事　人事担当者のスキルアップ講座<br />
　人事パーソン養成プログラムの設計とコミュニケーション・スキル獲得策<br />
　基本編＝田代英治</strong></p>]]>
<![CDATA[<p><strong>「日経ヘルスケア」2009年７月号に記事を寄稿しました。「院長力を磨く！診療所経営　駆け込み寺」で診療所院長のセクハラ対策に関するＱ＆Ａを執筆しました。</strong><br />
<a href="http://blog.tashiro-sr.com/archives/51664908.html" target=_blank"><u><strong>http://blog.tashiro-sr.com/archives/51664908.html</strong></u></a></p>

<p><strong>税理士新聞第1265号～第1267号（09・4・15号～09・5・5号）に「働きやすい職場を作る　会計事務所のメンヘル対策」を寄稿しました。</strong></p>

<p><strong>日本実業出版社「企業実務」２００８年１２月号に解説記事「安全対策・指導は十分ですか？急増している非正規社員・派遣社員の業務災害を防ぐには」を寄稿しました。</strong></p>

<p><strong>日本実業出版社「企業実務」２００８年９月号に解説記事「転勤や配転を拒否する若手社員はこう説得する」を寄稿しました。</strong></p>

<p><strong>産労総合研究所「人事実務」２００８．８．１５号に取材記事「高島屋　全従業員への説明会で制度の周知・利用を促進し、女性社員を活性化」を寄稿しました。</strong></p>

<p><strong>【連載終了】労働調査会「先見労務管理」に連載「人事労務泣き笑い」を執筆中。第１回は２００８年７月２５日号に掲載。第１２回で終了。</strong><br />
<a href="http://www.chosakai.co.jp/publication/teikishi.html" target=_blank"><u><strong>http://www.chosakai.co.jp/publication/teikishi.html</strong></u></a></p>

<p><strong>株式会社労務行政「労政時報」第３７２９号（０８・７・１１）に記事を寄稿しました。</strong><br />
  <strong>解説　私はこう考える――人事部の今後の役割<br />
　３．会社と社員がともに成長する関係づくりに貢献する　田代英治</strong><br />
　<a href="https://www.rosei.jp/contents/detail/8366" target=_blank"><u><strong>https://www.rosei.jp/contents/detail/8366</strong></u></a><br />
　<br />
<strong>技術評論社「Ｓｏｆｔｗａｒｅ　Ｄｅｓｉｇｎ」２００８年６月号に記事を寄稿しました。<br />
「今年の新入社員とうまく付き合うには～若い人はどんなことを考えているのだろう～」</strong><br />
<a href="http://gihyo.jp/magazine/SD/archive/2008/200806" target=_blank"><u><strong>http://gihyo.jp/magazine/SD/archive/2008/200806</strong></u></a></p>

<p><strong>産労総合研究所「人事実務」２００８．５．１５号にエッセイ「”わが上司－印象に残る「あの場面」「あの一言」”「悲観的に準備し、楽観的に行動する」を寄稿しました。</strong></p>

<p><strong>日本実業出版社「経営者会報」２００８年３月号に「諦めるのはまだ早い　技能工の採用と定着はこうする！」に記事を寄稿しました。</strong></p>

<p><strong>産労総合研究所「人事実務」２００７．１１．１５号に対談「川崎汽船における『役割マトリックス』の活用方法」に記事を寄稿しました。</strong></p>

<p><strong>技術評論社「Ｓｏｆｔｗａｒｅ　Ｄｅｓｉｇｎ」２００７年６月号に記事を寄稿しました。<br />
頼れる先輩／上司になるための　新人エンジニア教育マニュアル<br />
１章：離職する若者たち　なぜ新人は辞めるのかＰ１０２～Ｐ１１０</strong><br />
<a href="http://www.gihyo.co.jp/magazines/SD" target=_blank"><u><strong>http://www.gihyo.co.jp/magazines/SD</strong></u></a></p>

<p><strong>大手人材派遣会社フジスタッフのウェブサイトにコラム「人材活用のヒント」を連載中。</strong><br />
<a href="http://www.fujistaff.co.jp/client/column/index.html" target=_blank"><u><strong>http://www.fujistaff.co.jp/client/column/index.html</strong></u></a></p>

<p><strong>【連載中】株式会社労働開発研究会「労働法学研究会報」に連載「労使のミカタ～紛争解決のヒント」を執筆中。第１回は２００６年１１月１５日号に掲載。</strong></p>

<p><strong>産労総合研究所「人事実務」に連載「目標管理を効果的に運用する”現場へのアプローチ”」を執筆中。第１回は２００６年１１月１５日号に掲載。</strong></p>

<p><strong>第一法規「外国人労働者の人事・労務管理」（2006年4月30日、2007年4月10日および2008年4月1日発行分、加除式、共同執筆）を執筆しました。</strong></p>

<p><strong>【連載終了】産労総合研究所「労務事情」に連載「元・人事労務屋の企業訪問～人事労務の現場で得た最新情報を発信～｣を始めました。</strong><br />
第１回　２００６年１月１５日号　（株）帝国データバンク<br />
第２回　２００６年２月１日号　　パルシステム生活協同組合連合会　　<br />
第３回　２００６年３月１日号　　（株）構造計画研究所<br />
第４回　２００６年４月１日号　　（株）アシスト<br />
第５回　２００６年５月１日号　　（株）バンダイ<br />
第６回　２００６年６月１日号　　（株）シーエーシー<br />
第７回　２００６年７月１日号　　（株）リンクアンドモチベーション<br />
第８回　２００６年８月１５日号　三井化学（株）<br />
第９回　２００６年９月１日号　　キッコーマン（株）<br />
第１０回　２００６年１０月１日号　（株）日立システムアンドサービス<br />
第１１回　２００６年１１月１日号　日清キョーリン製薬（株）<br />
第１２回　２００６年１２月１日号　日本郵船（株）<br />
第１３回　２００７年１月１５日号　三菱化学（株）<br />
第１４回　２００７年２月１日号　（株）リロ・ホールディング<br />
第１５回　２００７年３月１日号　黒田精工（株）<br />
第１６回　２００７年４月１日号　（株）いなげや<br />
第１７回　２００７年５月１日号　ＴＩＳ株式会社<br />
第１８回　２００７年６月１日号　（株）バーンリペア<br />
第１９回　２００７年７月１日号　佐藤建設工業（株）<br />
第２０回　２００７年８月１５日号　（株）ベネッセコーポレーション<br />
第２１回　２００７年９月１日号　アチーブメント（株）<br />
第２２回　２００７年１０月１日号　天竜精機（株）<br />
第２３回　２００７年１１月１日号　（株）ワイキューブ<br />
第２４回　２００７年１２月１日号　富士フイルム（株）<br />
第２５回　２００８年１月２５日号　オリックス（株）<br />
第２６回　２００８年３月１日号　（株）ＩＨＩ<br />
第２７回　２００８年４月１日号　旭化成（株）<br />
第２８回　２００８年６月１日号　（株）リガク<br />
第２９回　２００８年７月１日号　日立電子サービス（株）<br />
第３０回　２００８年８月１５日号　（株）キバン<br />
第３１回　２００８年９月１日号　（株）パソナグループ</p>

<p><strong>労務行政研究所「労政時報」に記事が掲載されました。</strong><br />
２００６年１月１３日発行第３６６９号に、「実務経験者が語る社宅廃止の留意点と推進のポイント」（Ｐ４６～５１）について、記事を投稿しています。</p>

<p><strong>日本法令ビジネスガイド別冊ＳＲに記事が掲載されました。</strong><br />
２００５年１１月２５日発売のビジネスガイド別冊ＳＲに、「勤めていた会社との業務委託契約」について、記事を投稿しています。</p>]]>
</content>
</entry>
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<title>0050-５．年金改革（２）　離婚時の年金分割</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tashiro-sr.com/archives/2005/07/0040_1.html" />
<modified>2005-08-22T22:57:29Z</modified>
<issued>2005-06-30T15:00:00Z</issued>
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<created>2005-06-30T15:00:00Z</created>
<summary type="text/plain">（１）離婚時の厚生年金を分割する制度が誕生 現在、厚生年金に加入している夫と、そ...</summary>
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<name>etashiro</name>


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<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tashiro-sr.com/">
<![CDATA[<h2>（１）離婚時の厚生年金を分割する制度が誕生</h2>
現在、厚生年金に加入している夫と、その夫に扶養されている妻という世帯の場合、支給される年金額は、夫婦２人分の老齢厚生年金と老齢基礎年金を合わせて月額平均で約23万円です。老後はこの年金額を分かちあって生活することになります。しかし、65歳になる前に離婚してしまうと、妻は自分の老齢基礎年金だけしかもらえず、65歳時点で夫に扶養されていないため、振替加算もつきません。従って満額でも月額6.6万円程度となってしまいます。

<p>今回の改正では、サラリーマンの夫を支えた妻の貢献度が年金額に反映されていないという声を受けて、年金分割制度が 導入されました。この年金分割制度は、今後、２段階に分けて導入されます。まず、平成19年４月に予定されている年金分割は、婚姻期間中に夫が支払った厚生年金保険料の一部を妻が負担していたとみなし、その期間分の厚生年金保険額を分割できるとするものです。分割の割合は夫婦で協議して決めるものとされていますが、妻が専業主婦であれば最大で夫の厚生年金の半分を分割することができ、妻が働いている場合は夫婦の厚生年金を合算した額の半分までを受け取ることができます。<br />
</p>]]>
<![CDATA[<h2>（２）離婚しなくても分割される場合がある</h2>
続いて、平成20年４月に予定されている年金分割は、離婚した場合、または分割が必要な事情な事情がある場合（配偶者の所在が長期にわたって不明なときなど）に夫の厚生年金の半分が自動的に分割されるというもので、夫婦間の協議や裁判所の調停の必要がなくなります。但し、分割の対象となるのは、法改正後（平成20年4月）の第３号被保険者期間に限られますので、制度改正の直後では対象期間が短くなります。従って、当分は、離婚等で制度改正前の期間を含めて夫の厚生年金を分割受給したいという場合には、夫婦間の協議によってこの年金分割制度を利用することになります。

<h2>（３）第３号被保険者（サラリーマンの妻）が過去に届け出を忘れた期間を救済</h2>
第３号被保険者の届け出は、平成14年４月以降は夫の勤務する会社が手続きを行うことになりましたが、それ以前は個人で市町村に届け出ることになっていたため、届出忘れで年金を受け取れなかったり、年金額が減る事態が起きています。平成17年4月からは、申請すれば過去の届け出忘れは帳消しとなります。

<h2>（４）離婚時の年金分割に関するＱ＆Ａ</h2>
今回の改正で新たに導入されることになった｢離婚時の年金分割｣について、Ｑ＆Ａで説明します。

<h3>Ｑ：６５歳になる前に夫と離婚してしまったらどうなるのかしら？</h3>
Ａ：離婚時の厚生年金を分割する制度が誕生したので大丈夫です。
現在、厚生年金に加入している夫と、その夫に扶養されている妻という世帯の場合、支給される年金額は、夫婦２人分の老齢厚生年金と老齢基礎年金を合わせて月額平均で約23万円です。老後はこの年金額を分かちあって生活することになります。しかし、65歳になる前に離婚してしまうと、妻は自分の老齢基礎年金だけしかもらえず、65歳時点で夫に扶養されていないため、振替加算もつきません。従って満額でも月額6.6万円程度となってしまいます。今回の改正では、サラリーマンの夫を支えた妻の貢献度が年金額に反映されていないという声を受けて、年金分割制度が導入されました。

<p>この年金分割制度は、今後、２段階に分けて導入されます。まず、平成19年４月に予定されている年金分割は、婚姻期間中に夫が支払った厚生年金保険料の一部を妻が負担していたとみなし、その期間分の厚生年金保険額を分割できるとするものです。分割の割合は夫婦で協議して決めるものとされていますが、妻が専業主婦であれば最大で夫の厚生年金の半分を分割することができ、妻が働いている場合は夫婦の厚生年金を合算した額の半分までを受け取ることができます。</p>

<h3>Ｑ：協議が成立しなくても分割される場合があると聞いたのですが本当？</h3>
Ａ：続いて、平成20年４月に予定されている年金分割は、離婚した場合、または分割が必要な事情な事情がある場合（配偶者の所在が長期にわたって不明なときなど）に夫の厚生年金の半分が自動的に分割されるというもので、夫婦間の協議や裁判所の調停の必要がなくなります。但し、分割の対象となるのは、法改正後（平成20年4月）の第３号被保険者期間に限られますので、制度改正の直後では対象期間が短くなります。従って、当分は、離婚等で制度改正前の期間を含めて夫の厚生年金を分割受給したいという場合には、夫婦間の協議によってこの年金分割制度を利用することになります。

<h3>Ｑ：私、過去に届出をうっかり忘れちゃったんです。どうしましょう？</h3>
Ａ：第３号被保険者（サラリーマンの妻）が過去に届出を忘れた期間を救済します。
第３号被保険者の届出は、平成14年４月以降は夫の勤務する会社が手続きを行うことになりましたが、それ以前は個人で市町村に届け出ることになっていたため、届出忘れで年金を受け取れなかったり、年金額が減る事態が起きています。平成17年4月からは、特例届出制度が導入され、｢特例届出｣を行うことにより、過去の空白期間は全て第３号被保険者期間（＝保険料納付済期間）として取り扱われるようになります。
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<title>0020-２．従来の企業年金制度</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tashiro-sr.com/archives/2005/07/0020_7.html" />
<modified>2005-08-22T22:57:29Z</modified>
<issued>2005-06-30T15:00:00Z</issued>
<id>tag:www.tashiro-sr.com,2005://3.34</id>
<created>2005-06-30T15:00:00Z</created>
<summary type="text/plain">（１）厚生年金基金 厚生年金基金は、国が行う厚生年金保険の給付のうち、老齢厚生年...</summary>
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<dc:subject>A050-退職金・企業年金</dc:subject>
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<![CDATA[<h2>（１）厚生年金基金</h2>
厚生年金基金は、国が行う厚生年金保険の給付のうち、老齢厚生年金の報酬比例部分を代行し、これに加えて企業の実態に応じた加算部分（プラスアルファ）を上乗せした年金を支給するものです。厚生年金基金の適用事業所は、従業員の2分の1と労働組合の同意があれば、厚生労働大臣の認可を受けることにより基金を設立することができます。厚生年金基金が設立されると、その事業所で働く厚生年金保険の加入者はすべて強制的に加入員となり、労使折半で一定の掛金を負担します。厚生年金基金は運用環境の悪化に伴い、代行部分を国に返上するいわゆる「代行返上」を行うケースが増えています。約1600ある基金のうち、600以上の基金が「将来分」を返上、2003年9月1日からは「過去分」の返上も認可されることになり、第一陣としてトヨタ自動車の基金等が認められています。
]]>
<![CDATA[<h2>（２）適格退職年金</h2>
適格退職年金は、法人税法に定める適格要件を満たし国税庁長官の承認を受けて、企業が退職金の全部または一部を受託機関である生命保険会社や信託銀行と企業年金契約を結び、積立金の運用から給付までを委託する制度です。企業の掛金は全額損金算入となり、従業員が将来受け取る給付については、年金での給付は雑所得（公的年金等控除の対象）として取り扱われ、一時金として受給する場合は退職所得として退職所得控除の対象となる優遇税制の適用を受けることができます。一般的に、適格退職年金制度は、退職一時金制度の代わりに導入されてきた経緯があり、給付金の全額を一時金または年金で受け取ることができます。適格退職年金制度は、確定給付企業年金法の成立により、最終的に廃止されることになり、新規の設立は認められないことになりました。既存の適格退職年金は10年間の移行期間中（2012年3月末まで）に他の企業年金制度に移行しなければならないことになっています。
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<title>0010-プロフィール</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tashiro-sr.com/archives/2005/07/0010_9.html" />
<modified>2009-11-16T10:15:18Z</modified>
<issued>2005-06-30T15:00:00Z</issued>
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<created>2005-06-30T15:00:00Z</created>
<summary type="text/plain"> 田代　英治 株式会社 田代コンサルティング 代表取締役   日経ビジネススクー...</summary>
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<dc:subject>X030-サイドバー</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tashiro-sr.com/">
<![CDATA[<p><a href="http://www.tashiro-sr.com/archives/profile.jpg"><br />
<img width="150" height="225" src="http://www.tashiro-sr.com/archives/profile-thumb.jpg" alt="profile.jpg"/><br />
</a></p>

<p><strong>田代　英治</strong></p>

<p>株式会社 田代コンサルティング<br />
代表取締役<br />
 <br />
日経ビジネススクール講師<br />
東京都社会保険労務士会会員<br />
日本人材マネジメント協会会員<br />
インディペンデント・コントラクター協会会員</p>

<p><a href="/archives/pdfs/profile.pdf" target="_blank">プロフィールのダウンロード</a></p>

<p>独立プロフェッショナル・コンプライアンス資格<br />
<a href="http://www.tashiro-sr.com/archives/logomark_CCIP_b.jpg"><img alt="logomark_CCIP_b.jpg" src="http://www.tashiro-sr.com/archives/logomark_CCIP_b-thumb.jpg" width="162" height="44" /></a></p>

<p style="width:160px;">
連絡先<br />
105-0003<br />
東京都港区西新橋1-2-9<br />
日比谷セントラルビル14階<br />
場所はこちら⇒<a href="http://www.servcorp.co.jp/tokyo/hibiya.html"><u><strong>http://www.servcorp.co.jp/tokyo/hibiya.html</strong></u></a><br />
Tel: 03-5532-7701<br />
Mobile: 090-9686-0125<br />
Fax: 020-4666-8269<br />
E-mail:<a href="mailto:etashiro@withe.ne.jp"> etashiro@withe.ne.jp</a></p>]]>
<![CDATA[<h2>【経歴】</h2>
<p>私は、1961年（昭和36年）8月に福岡県直方市で生まれました。地元の小学校・中学校を卒業し、県外の高校を卒業後、1981年（昭和56年）4月に神戸大学経営学部に入学、1985年（昭和60年）3月に卒業しました。大学時代を港町神戸で過ごし、海運論のゼミに所属していたこともあって、当時構造不況ではありましたが、海運会社に入社しました。入社後は、営業や船の運航管理などもやりましたが、通算すると人事部の経験が長く、9年間人事部勤務をしております。少年時代を炭鉱閉山後の厳しい環境の町で過ごしてきましたので、心情的には弱者救済の視点でみてしまいがちですが、一方に偏ったものの見方ではなく、公平の観点より物事を判断していきたいと考えております。</p>

<h2>【趣味・特技】</h2>
<p>中学・高校の6年間は卓球部に入って、日夜ピンポンの練習に明け暮れていました。まあ、あまり明るい青春時代とはいえないかもしれません。惜しくも県大会で涙をのみ、インターハイには行けませんでしたが、悔いのない選手生活でした。今は特に趣味はありません。競馬（殆どみるだけ）やプロ野球（九州出身なのでダイエーとライオンズのファン）の観戦くらいです。</p>

<h2>【人事業務経験】</h2>
<p>通算８年間で、給与・社会保険関係以外の業務はほぼ一通り経験しています。いわゆる３号業務には 精通しています。給与計算や社会保険関係（１号・２号業務）は実務での経験はありませんが、社会保険労務士会の研修等を通じて最低限の知識を保有しています。具体的に、私が今までやってきた仕事の一部を下記致します。</p>

<h3>●1993年１月～1997年12月の５年間　人事部人事課</h3>
<ul>
<li>新卒採用計画の企画・立案・実施における主担当</li>
<li>社内研修、教育制度の企画・立案・実施における主担当</li>
<li>海外駐在員規定の管理・運用等</li>
<li>社内労務管理の主担当（主に労働組合との折衝業務）</li>
<li>社内人事制度改訂における副担当（課長を補佐）</li>
<li>新人事考課制度の企画・立案・実施における副担当（主に労働組合との折衝）</li>
<li>人事情報システム（パソコンによる）導入における主担当</li>
<li>契約社員制度（97年４月スタート）の企画・立案・実施、特に契約社員就業規則の作成、採用計画等を担当</li>
</ul>

<h3>●2001年７月～現在まで約３年弱　人事グループ人事チーム　（労務担当課長）</h3>
<ul>
<li>退職金・年金制度改革責任者として、ポイント制退職金への移行を企画立案</li>
<li>成果主義人事制度定着化への取組み（労働組合との折衝、社内説明会実施等）</li>
<li>セクシュアルハラスメント防止対策立案実施</li>
<li>社内教育研修体系の見直し（グループ会社との合同研修等）</li>
<li>社内メンタルヘルス総合予防対策推進者として、EAPの導入・管理職研修の実施</li>
<li>衛生管理者として従業員健康管理業務を推進</li>
<li>障害者雇用の企画・立案・実施（新卒・嘱託採用。法定雇用率達成）</li>
<li>その他人事労務関連業務を担当</li>
</ul>

<h2>【保有資格】</h2>
<p>決して資格マニアではありませんが、下記の資格を持っております。</p>
<p>私は、人事労務の仕事を担当者として通算９年間やってきましたので、クライアントの心の痛みや、彼らが何を望んでいるのかということを的確に理解することができると思います。まだまだ専門的知識は不足しておりますが、その点は強みだと思っております。社会の多様化、権利意識の高まり等により、今後益々増えてくると思われる労使紛争の解決には、カウンセリング能力も持った人の心の痛みがわかる労働弁護士（？）的な存在が必要です。その先駆者になりたいと思っております。</p>

<h3>●人事系</h3>
<ul>
<li>社会保険労務士　1997年試験合格、同年12月登録</li>
<li>DCプランナー１級　2004年試験合格、登録</li>
<li>衛生管理者　1996年試験合格、登録</li>
<li>ビジネスキャリア制度人事分野中級・労務分野中級　1995年～1996年試験合格</li>
</ul>

<h3>●それ以外</h3>
<ul>
<li>行政書士　1997年試験合格、未登録</li>
<li>宅地建物取扱主任者　2001年試験合格、未登録</li>
<li>管理業務主任者　2001年試験合格、未登録</li>
</ul>]]>
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<title>0030-３．職場における喫煙対策</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tashiro-sr.com/archives/2005/07/0030_2.html" />
<modified>2005-08-22T22:57:29Z</modified>
<issued>2005-06-30T15:00:00Z</issued>
<id>tag:www.tashiro-sr.com,2005://3.18</id>
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<summary type="text/plain">職場における喫煙対策は、平成8年2月に「職場における喫煙対策のためのガイドライン...</summary>
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<dc:subject>A060-労働衛生</dc:subject>
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<![CDATA[<p>職場における喫煙対策は、平成8年2月に「職場における喫煙対策のためのガイドライン」（以下「旧ガイドライン」）が定められてから着実に進展しました。喫煙対策については、平成15年5月1日から施行された健康増進法で、事務所その他多数の者が利用する施設を管理する者に対して、受動喫煙防止対策を講じることが努力義務化されるなど、受動喫煙防止対策の更なる充実が求められるようになりました。そこで、厚生労働省は、平成15年5月に新たに「職場における喫煙対策のためのガイドライン」（以下「新ガイドライン」）を定めました。労働者の健康確保と快適な職場環境の形成を図るためにも、事業者は、新ガイドラインを参考に、事業場の実態に即した喫煙対策に積極的に取り組む必要があります。<br />
要があります。<br />
</p>]]>
<![CDATA[<h2>新ガイドラインの概要</h2>
<h3>【設備】</h3>
旧ガイドラインでは、喫煙室または喫煙コーナー（以下「喫煙室等」）の設置が求められていましたが、新ガイドラインでは、受動喫煙を確実に防止する観点から、可能な限り、非喫煙場所にたばこの煙が漏れない喫煙室の設置を推奨しています。

<h3>【喫煙室等に設置する喫煙対策機器】</h3>
旧ガイドラインでは、たばこの煙が拡散する前に吸引して屋外に排出する方式、またはたばこの煙を除去して屋内に排気する方式（空気清浄装置）のいずれかの方式によることとされていました。新ガイドラインでは、空気清浄装置はガス状成分を除去できないという問題点があるので、たばこの煙が拡散する前に吸引して屋外に排出する方式の喫煙対策を推奨しています。やむをえない措置として、空気清浄機装置を設置する場合には、喫煙室等の換気に特に気をつけなければなりません。

<h3>【職場の空気環境】</h3>
職場の空気環境の基準としては、喫煙室等から非喫煙場所へのたばこの煙やにおいの流入を防止するために、喫煙室等と非喫煙場所との境界では、喫煙室等に向かう気流の風速を0.2m/s以上とするよう必要な措置を講じるものとしています。従業員の健康管理の観点からは、全館禁煙体制に持っていくことがベストである。インターネットによる禁煙サポートサービスを導入するのも一考です。

<p>「インターネット禁煙マラソン」<br />
<a href="http://kinen-marathon.jp/" target="_blank">http://kinen-marathon.jp/</a><br />
</p>]]>
</content>
</entry>
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<title>0020-２．職場におけるセクシュアル・ハラスメントはなぜ問題なのか</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tashiro-sr.com/archives/2005/07/0020_3.html" />
<modified>2005-08-22T22:57:29Z</modified>
<issued>2005-06-30T15:00:00Z</issued>
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<created>2005-06-30T15:00:00Z</created>
<summary type="text/plain">（１）女性従業員にとって 職場におけるセクシュアル・ハラスメントは、そもそもその...</summary>
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</author>
<dc:subject>A080-セクシャルハラスメント</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tashiro-sr.com/">
<![CDATA[<h2>（１）女性従業員にとって</h2>
職場におけるセクシュアル・ハラスメントは、そもそもその対象となった女性従業員の名誉や個人としての尊厳を不当に傷つけるものです。そういった意味で、女性従業員の人権や人格権に関わる問題です。被害者の心身に支障を及ぼすとともに職場環境を悪化させ、女性従業員の働く意欲を低下させ、能力発揮を阻害してしまいます。最悪の場合、女性従業員が退職に追い込まれることにもなりかねません。
]]>
<![CDATA[<h2>（２）会社にとって</h2>
被害者の健康や仕事に対する重大な影響、さらには職場環境の悪化によって職場秩序や仕事の円滑な遂行が阻害されるなど、企業の効率的運営、労働生産性の観点から見逃せない問題です。企業の社会的評価にも影響しかねません。セクシュアル・ハラスメントに関する裁判も増加傾向にあり、企業の使用者責任を問われるケースも増えています。
]]>
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<title>0030-３．新しい企業年金制度</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tashiro-sr.com/archives/2005/07/0030_3.html" />
<modified>2005-08-22T22:57:29Z</modified>
<issued>2005-06-30T15:00:00Z</issued>
<id>tag:www.tashiro-sr.com,2005://3.35</id>
<created>2005-06-30T15:00:00Z</created>
<summary type="text/plain">（１）確定拠出年金（DC=Defined Contribution, 日本版40...</summary>
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<dc:subject>A050-退職金・企業年金</dc:subject>
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<![CDATA[<h2>（１）確定拠出年金（DC=Defined Contribution, 日本版401k）</h2>
わが国の年金制度では、公的年金も企業年金も給付する額が予め決まっている「確定給付型」でした。これに対して、新しい企業年金制度である確定拠出年金は、加入者自身が金融商品を選び運用することにより、その成果となる将来の年金受取額が、加入者それぞれの運用のしかたによって異なってくる年金制度です。確定拠出年金には、(1)企業が導入し、従業員を加入させる「企業型」（掛金は企業が拠出）と、(2)企業が「企業型」を導入しない場合の従業員および自営業者等が加入できる「個人型」（掛金は個人が拠出）の２つのタイプがあります。

<p>確定拠出年金には次のような特徴があると言われています。<br />
</p>]]>
<![CDATA[<h3>【自己責任原則に基づいて運用】</h3>
確定拠出年金は、自己責任年金という性格を持つのが大きな特徴です。掛金と運用益は個人毎の口座が設けられて管理され、運用の方法は加入者が自分の意思で指図します。

<h3>【雇用の流動化に対応した年金制度】</h3>
確定拠出年金のメリットとして、ポータビリティー（持ち運びができること）が挙げられます。加入者が企業を離転職した場合、原則として転職先の企業の企業型年金に個人資産を移換することができます。

<p>企業型年金を導入するためには、労使合意を得て、企業型年金規約を設定しなければなりません。企業は年金資産を管理する「資産管理機関」（信託銀行、生命保険会社等）を選定して資産管理契約を結びます。また、「運営管理機関」（金融機関等）を選任して、制度の運営管理業務を委託します。資産運用の流れとしては、企業が掛金を「資産管理機関」に拠出し、従業員は「運営管理機関」から提示された金融商品（定期預金、投資信託など）のメニューの中から選択し、「運営管理機関」に運用指図を行います。（加入者が自分で任意の銀行や証券会社に行って口座を開き、個人的に自由な商品を選んで運用するわけではありません。）「運営管理機関」では、各従業員の運用指図をまとめて「資産管理機関」に指示し、「資産管理機関」は資産運用を契約している金融機関を通して運用指図に基づいた運用を行います。</p>

<h2>（２）確定給付企業年金（DB=Defined Benefit）</h2>
確定給付企業年金法は、将来の年金額を予め決めておく確定給付型の企業年金を、(1)既存の厚生年金基金、(2)厚生年金基金から公的年金の一部を国に代わって支給する代行部分を取り除いた「基金型企業年金」、(3)適格退職年金を改良した「規約型企業年金」の３つに再編することを目的として制定されました。この法律の施行に伴い、適格退職年金制度は2012年3月末で廃止されることになりました。この確定給付企業年金の特徴は、「受給権保護」が強化されたことと、厚生年金基金制度における「代行返上」が認められたことが挙げられますが、基本的な枠組みは確定した給付に対して、企業が必要な掛金を積み立てていくという点では、従来の企業年金と大きく変るところはありません。また、確定給付型でありながら市場金利に連動した給付設計が可能な“混合型”の年金制度「キャッシュ・バランス・プラン」の導入が可能となり、2002年4月に松下電器が日本で初めて導入しました。

<p><br />
<table border="1"><caption align="top">【確定拠出型年金と確定給付型年金の違い】</caption><tr align="center"><th>&nbsp;</th><th>確定拠出型年金</th><th>確定給付型年金</th></tr><tr><th>しくみ</th><td>拠出された掛金額と運用収益によって年金額が決まる</td><td>あらかじめ決められた給付額をまかなうのに必要な掛金を算出して拠出</td></tr><tr><th>掛金</th><td>あらかじめ決められている</td><td>運用成績などにより改定される</td></tr><tr><th>給付額</th><td>運用成績により変動</td><td>あらかじめ決められている</td></tr><tr><th>運用リスク</th><td>加入者個人が負う（企業に追加拠出義務は生じない）</td><td>企業が負う（運用利回りの悪化等に伴う積立不足に追加拠出が生じる）</td></tr><tr><th>転職時</th><td>年金資産の移換・継続ができる</td><td>年金資産の移換はできない</td></tr><tr><th>資産の把握</th><td>個人の口座により自分で残高を把握できる</td><td>企業や厚生年金基金全体として把握されているので、個人の残高把握は不明確</td></tr></table><br />
</p>]]>
</content>
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<title>0030-３．公的年金制度（国民年金・厚生年金）のあらまし</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.tashiro-sr.com/archives/2005/07/0030_6.html" />
<modified>2005-08-22T22:57:29Z</modified>
<issued>2005-06-30T15:00:00Z</issued>
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<created>2005-06-30T15:00:00Z</created>
<summary type="text/plain">公的年金の中でも最も代表的な国民年金と厚生年金について概略を説明します。 ...</summary>
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<name>etashiro</name>


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<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.tashiro-sr.com/">
<![CDATA[<p>公的年金の中でも最も代表的な国民年金と厚生年金について概略を説明します。</p>

<p><img src="http://tashiro.blogworld.jp/archives/images/Pension.gif" width="500"><br />
</p>]]>
<![CDATA[<h2>（１）国民年金</h2>
<h3>【国民年金とは】</h3>
国民年金は1961年（昭和36年）に厚生年金や共済年金など被用者年金加入者を除いたすべての人（自営業者など）を対象として発足しました。1986年（昭和61年）から国民年金は全国民共通の老齢基礎年金となり、原則共通加入となっています。被保険者は被用者年金の加入者（サラリーマン・公務員）を第2号被保険者、その配偶者で主として第2号被保険者の収入によって生計を維持する人（専業主婦であるサラリーマンの妻など）を第3号被保険者、それ以外の人（自営業者など）を第1号被保険者と分類しています。

<h3>【第1号被保険者】</h3>
第1号被保険者は、自ら国民年金に加入して保険料を納める必要があります。（国民年金の未加入者や未納者が300万人以上も存在すると言われており、国民年金への信認が揺らいでいます。このような状況に対処するために、財源を税金に頼る割合を現在の3分の１から２分の１に引き上げる案や全額税収で賄う案も提唱されています。）

<h3>【第2号被保険者】</h3>
第2号被保険者はサラリーマンや公務員が該当しますが、それぞれの被用者年金（厚生年金・共済年金）に加入すれば自動的に国民年金に加入する仕組みになっています。保険料は厚生年金などから拠出されるので、加入者個人が国民年金に払い込む必要はありません。

<h3>【第3号被保険者】</h3>
第3号被保険者は、サラリーマンや公務員の妻で専業主婦の人が該当します。各々の保険料の支払いは免除されていますが、国民年金の保険料として厚生年金や共済年金から国民年金へまとめて拠出金が支払われています。

<h2>（２）厚生年金</h2>
<h3>【厚生年金とは】</h3>
民間企業に勤めるサラリーマンの場合は、第2号被保険者として厚生年金に加入します。厚生年金は、企業が加入手続きを行い、保険料を給与天引きの形で徴収します。保険料は、2003年4月から総報酬制となり、ボーナスを含む年収総額の13.58％を労使にて折半することになりました。この保険料には基礎年金に対応する部分も含まれており、サラリーマンが別途、国民年金保険料を支払う必要はありません。

<h3>【厚生年金の給付】</h3>
一方、給付については、原則として、基礎年金に上乗せする形で報酬比例の年金が支給されます。報酬比例の年金には、老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金の3種類があります。各給付の概要について一覧表に纏めましたので、ご参照下さい。

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<table border="1"><caption align="top">【給付の概要】</caption><tr align="center"><th>種類</th><th>国民年金の給付</th><th>厚生年金の給付</th></tr><tr><th>老齢給付</th><td valign="top">●老齢基礎年金<br />受給資格期間が25年（生年月日に応じて15年から24年）以上ある人が65歳に達したときから支給。＊受給資格期間とは、国民年金保険料納付済期間（第2号・第3号被保険者期間、昭和36.4～昭和61.3の厚生年金保険の被保険者期間を含む）、保険料免除期間、合算対象期間を合算したものをいう。</td><td valign="top">●60歳台前半の老齢厚生年金<br />1961年4月1日（女子は1966年4月1日）以前生まれで、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あり、国民年金の老齢基礎年金の受給資格期間（原則25年）を満たした人に60歳から支給。年金額は定額部分＋報酬比例部分が支給されるが、2001年度（女子は2006年度）から段階的に定額部分の支給開始年齢を引き上げ、報酬比例部分のみの年金に切り替えられ、更に2013年度（女子は2018年度）から段階的に報酬比例部分の支給開始年齢が引き上げられる。<br />●老齢厚生年金（65歳から支給）<br />厚生年金の被保険者期間がある人が、国民年金の老齢基礎年金の受給権を得たときに、老齢基礎年金に上乗せして支給。</td></tr><br />
<tr><th>障害給付</th><td valign="top">●障害基礎年金<br />初診日前に国民年金の保険料納付済期間・保険料免除期間が加入期間の3分の2以上ある被保険者（初診日が平成18.4前の場合は、初診日前1年間に保険料の滞納がなければよい）が障害等級の1級または2級に該当する障害者になったときに支給。</td><td valign="top">●障害厚生年金・障害手当金<br />厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病が原因で、障害基礎年金を受けられる障害（1級または2級）になったとき、障害基礎年金に上乗せして支給。1級または2級に該当しない障害には障害厚生年金3級・障害手当金を支給（これらの場合には、障害基礎年金は支給されない）。</td></tr><tr><th>遺族給付</th><td valign="top">●遺族基礎年金<br />死亡日前に国民年金の保険料納付済期間・保険料免除期間が加入期間の3分の2以上ある被保険者（初診日が平成18.4前の場合は、死亡日前1年間に保険料の滞納がなければよい）や老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が死亡したとき、子のある妻または子に支給。<br />●寡婦年金（第1号被保険者が対象）<br />●死亡一時金（第1号被保険者が対象）</td><td valign="top">●遺族厚生年金<br />厚生年金保険の被保険者期間中に死亡したとき、被保険者期間中に初診日のある傷病が原因で初診日から5年以内に死亡したとき、1・2級の障害厚生年金を受けられる人が死亡したとき、老齢厚生年金の受給資格期間を満たした人が死亡したとき、その遺族に支給。</td></tr></table><br />
</p>]]>
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<title>0010-会社概要</title>
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<summary type="text/plain">株式会社　田代コンサルティング　代表取締役 田代　英治 〒105-0003　東京...</summary>
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<![CDATA[<p><strong>株式会社　田代コンサルティング　代表取締役</strong><br />
<strong>田代　英治</strong></p>

<p>〒105-0003　東京都港区西新橋1-2-9 日比谷セントラルビル14階<br />
<a href="http://www.servcorp.co.jp/tokyo/hibiya.html"><u><strong>http://www.servcorp.co.jp/tokyo/hibiya.html</strong></u></a><br />
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E-mail：etashiro@withe.ne.jp</p>]]>

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